○小鹿野町手数料徴収条例
平成17年10月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 数件を一括して申請するときは、その種類の異なるごとに、各別に手数料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。
(徴収の時期及び方法)
第4条 手数料は、交付又は申請の際にこれを徴収する。
(郵便による送付)
第5条 郵便で請求するときは、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の不還付)
第6条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うもの
(2) 公費の扶助を受け又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの
(4) 官公署から請求のあったもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が手数料を徴収する必要がないと認めたもの
2 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を申請する者に対して戸籍事項の証明を行う場合は、当該手数料を免除することができる。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町手数料条例(平成12年小鹿野町条例第27号)又は両神村手数料条例(平成12年両神村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(平成23年1月1日から平成25年3月31日までの住民基本台帳カードの交付及び再交付手数料の徴収の特例)
4 平成23年1月1日から平成25年3月31日までの間に行われた住民基本台帳カードの交付(再交付を含む。)に係る手数料については、第2条の規定にかかわらず、徴収しない。
附則(平成22年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日条例第5号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第24号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年9月10日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和6年3月6日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 手数料を徴収する事項 | 金額 | |
1 | 所得証明 | 1件につき 200円 | |
2 | 課税、非課税証明 | 1件につき 200円 | |
3 | 住民税決定証明 | 1件につき 200円 | |
4 | 営業証明 | 1件につき 200円 | |
5 | 納税証明 | 1件につき 200円 | |
6 | 固定資産評価証明 | 1件につき 200円 | |
7 | 固定資産所有証明 | 1件につき 200円 | |
8 | 公租公課証明 | 1件につき 200円 | |
9 | 課税台帳記載内容証明 | 1件につき 200円 | |
10 | 資産証明 | 1件につき 200円 | |
11 | 住宅用家屋証明 | 1件につき 1,300円 | |
12 | 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | |
13 | 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
14 | 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 350円 | |
15 | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 400円 | |
16 | 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 1件につき 450円 | |
17 | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件につき 700円 | |
18 | 戸籍の届出若しくは申請の受理、届書その他の書類の記載事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 | |
19 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき 1,400円 | |
20 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 1件につき 350円 | |
21 | 戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
22 | 印鑑登録の再登録 | 1件につき 500円 | |
23 | 印鑑登録証明 | 1通につき 200円 | |
24 | 住民票の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
25 | 住民票記載事項に関する証明 | 1通につき 200円 | |
26 | 不在籍又は不在住に関する証明 | 1件につき 200円 | |
27 | 身分に関する証明 | 1件につき 200円 | |
28 | 埋火葬許可書の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
29 | 臨時運行の許可申請 | 1両につき 750円 | |
30 | 犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |
31 | 犬の鑑札の再交付 | 1件につき 1,600円 | |
32 | 狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき 550円 | |
33 | 狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき 340円 | |
34 | 化製場設置の許可申請 | 1件につき 22,000円 | |
35 | 死亡獣畜取扱場設置の許可申請 | 1件につき 14,000円 | |
36 | 動物の飼養又は収容の許可申請 | 1件につき 8,000円 | |
37 | 鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件につき 3,400円 | |
38 | 優良宅地造成の認定 | 1,000平方メートル未満 | 86,000円 |
39 | 優良住宅新築の認定 | 100平方メートル以下 | 6,200円 |
500平方メートル以下 | 8,600円 | ||
1,000平方メートル未満 | 13,000円 | ||
40 | 屋外広告物等の許可申請 | 広告塔1平方メートル | 350円 |
広告板1平方メートル | 350円 | ||
①紙、布製立看板1個 | 170円 | ||
②①以外の立看板1個 | 350円 | ||
掛看板1個 | 700円 | ||
広告幕1張 | 350円 | ||
電柱類利用広告1個 | 350円 | ||
標識利用広告1個 | 170円 | ||
アドバルーン1個 | 1,750円 | ||
アーチ利用広告1基 | 3,500円 | ||
はり紙50枚 | 350円 | ||
はり札10枚 | 350円 | ||
広告宣伝用自動車利用1台 | 2,000円 | ||
その他の自動車利用広告1台 | 800円 | ||
41 | 公図の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
42 | その他の証明 | 1件につき 200円 |