○小鹿野町税条例施行規則
平成17年10月1日
規則第46号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び小鹿野町税条例(平成17年小鹿野町条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町税(国民健康保険税を含む。以下同じ。)に関する事務に従事する事務職員
(2) その他町長が特に指定する町の事務職員
(徴税職員等の証票)
第3条 徴税職員及び町税犯則事件調査職員を証する証票は、次に定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い、若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税職員証
(2) 町税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査職員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次に定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税職員で小鹿野町会計規則(平成17年小鹿野町規則第45号。以下「会計規則」という。)第3条に規定する出納員及び現金取扱員は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払い込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(取消)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書の交付請求)
第7条 法第20条の10に規定する証明書の交付を受けようとする者は、別に定める納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予の申請等)
第8条 法第15条第1項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第15条の4第2項の規定により徴収猶予を受けようとする法人は、法人町民税徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。
3 法第15条第3項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書を町長に提出しなければならない。
4 町長は、法第15条第4項の規定により徴収猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予通知書により、認めない場合は徴収猶予(期間延長)申請棄却通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納入の方法)
第9条 前条第4項の規定による承認に係る徴収金を納付又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項又は第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は、法第15条の5又は第15条の6の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取り消したときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項又は第16条の3第7項及び第8項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用することができる有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもので、その額面金額が徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な理由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとする者は、町長に予納金納付(入)申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第21条 町長は、令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(公示送達)
第22条 法第20条の2の規定による公示送達は、町役場の掲示場に掲示して行うものとする。
(文書等の様式)
第23条 条例の施行のために必要な文書等の様式は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村税条例施行規則(平成3年両神村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年12月18日規則第43号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月13日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月28日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。