○小鹿野町予算規則

平成17年10月1日

規則第44号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算の編成(第5条―第11条)

第3章 予算の執行(第12条―第25条)

第4章 補則(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の予算の編成及び執行に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(予算処理の基本)

第2条 予算事務に関係する者は、法令、条例及びこの規則の定めるところに従い、計画的かつ効率的に、その事務を処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課所長 小鹿野町課設置条例(平成17年小鹿野町条例第6号)に基づく課、議会事務局、小鹿野町教育委員会事務局組織規則(平成17年小鹿野町教育委員会規則第4号)に基づく課、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び会計課の長をいう。

(2) 財政主管課長 予算に関する事務を主管する課の長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第4条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に定める歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の通知)

第5条 町長は、翌年度の予算編成方針を定め、毎年12月1日までに課所長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 課所長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する事項(以下「見積書等」という。)のうち、必要な書類を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

(7) 継続費執行状況等説明書

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書

2 前項の見積書等には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業及び経費の概要とその計画

(2) 経費の算定基礎及び財源内訳

(3) 見積りの基礎となった法令又は通達等の根拠

(4) その他財政主管課長が必要とする事項

(予算原案の作成)

第7条 財政主管課長は、前条の規定により提出された見積書等の内容について課所長の意見を聴いて、予算原案を作成の上、町長に提出しなければならない。

(予算案の通知)

第8条 財政主管課長は、予算原案について町長の査定があったときは、これを直ちに課所長に通知しなければならない。

(予算説明書)

第9条 課所長は、前条の通知を受けたときは、予算の説明資料を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項による資料に基づき、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第144条に定める予算説明書を作成し、町長に提出しなければならない。

(予算の通知)

第10条 財政主管課長は、予算が成立したときは、直ちにこれを会計管理者及び課所長に通知しなければならない。

2 前項の通知には、議会の否決した費途その他必要と認める事項を添付しなければならない。

(補正予算)

第11条 第6条から前条までの規定は、補正予算について準用する。

第3章 予算の執行

(執行計画の策定)

第12条 課所長は、第10条の規定による通知を受けたときは、財政主管課長の指示する様式により、年度間の予算執行計画を作成し、財政主管課長を経て町長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財政主管課長は、前項の規定に基づいて決裁された執行計画を直ちに会計管理者及び課所長に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第13条 前条の規定は、予算執行計画の変更を必要とする場合に、これを準用する。

(予算執行の原則)

第14条 財政主管課長は、予算執行計画に従い歳出予算を配当しなければならない。

2 支出負担行為は、配当を受けた予算額の範囲を超えて執行することはできない。

3 国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を財源とする事業については、その収入が確定するまでは、支出負担行為をしてはならない。ただし、特に町長が承認した場合は、この限りでない。

(歳出予算の配当)

第15条 財政主管課長は、予算の配当を行うときは、町長の決裁を受けて課所長に予算を配当しなければならない。

2 前項に基づき歳出予算を配当したときは、会計管理者に対し当該配当予算額及び必要な事項を通知しなければならない。

(歳出予算の配当に関する特例)

第16条 町長は、次に係る歳出予算については、総務課に一括して配当することができる。

(1) 一般職に属する職員に係る給料、職員手当、共済費及び退職手当組合に対する負担金

(2) 需用費及び役務費

(3) 使用料及び賃借料

(4) 公課費

2 前項により、総務課に配当された歳出予算のうち、各課所長は当該課所において必要とする経費について、科目及び金額を支出請求書により総務課長に請求しなければならない。

3 総務課長は、前項の請求を受けたときは、次条から第24条までの規定に準じ処理しなければならない。

(予算の整理)

第17条 財政主管課長は、予算が成立したとき、又は歳出予算を配当したときは、予算台帳により整理しなければならない。

2 課所長は、予算の通知を受けたとき、歳出予算の配当を受けたとき及び予算を執行したときは、歳入歳出予算差引簿により整理しなければならない。

(支出負担行為の手続)

第18条 課所長は、歳出予算を執行しようとするときは、配当された予算に基づき支出負担行為決議書により町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出負担行為をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 1件予定価格100万円以上の契約

(2) 1件100万円以上の補助金

(3) 1件100万円以上の貸付金

(4) その他特別の事由のあるもの

(支出負担行為の整理区分)

第19条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が定める。

(歳出予算の流用)

第20条 課所長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書により町長の決裁を受けなければならない。

2 課所長は、歳出予算のうち同一項内での目及び節の金額を流用しようとするときは、歳出予算流用調書により町長の決裁を受けなければならない。

3 次に掲げる節の金額については、やむを得ない事由がある場合を除くほか、これを流用することができない。

(1) 報酬

(2) 職員手当(時間外勤務手当及び休日給に限る。)

(3) 交際費

(4) 負担金、補助金及び交付金

(5) 投資及び出資金

4 歳出予算の流用の決裁が行われたときは、課所長は直ちに歳出予算流用通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の充当)

第21条 課所長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を財政主管課長に提出しなければならない。

2 予備費の充当は、財政主管課長において町長の決裁を受け、予備費充当通知書により当該課所長に通知するものとする。

(歳出予算の配当替え)

第22条 課所長は、配当された歳出予算について執行上必要があると認めるときは、財政主管課長に協議の上、歳出予算配当替通知書により配当替えをすることができる。

2 課所長は、前項の規定により配当替えをしたときは、直ちに、その旨を財政主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(弾力条項の適用)

第23条 課所長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 財政主管課長は、前項の弾力条項適用調書の提出があったときは、これを審査し町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の決裁があったときは、財政主管課長は、その旨を会計管理者及び当該課所長に通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた課所長は、第15条の規定による歳出予算の配当があったものとみなし必要な手続をしなければならない。

(財政主管課長への合議)

第24条 課所長は、次に掲げる場合は、財政主管課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関係のある条例、規則、規程及び要綱等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(2) 歳出予算を流用しようとするとき。

(3) 予算の執行を委任しようとするとき。

(4) 国庫支出金、県支出金及び地方債に係る事業計画を作成しようとするとき。

(5) 国庫支出金及び県支出金の交付を申請しようとするとき。

(6) 1件の予定価格100万円以上の支出負担行為をしようとするとき。

(7) 負担付きの寄附又は贈与を受けようとするとき。

(8) 予算で定める債務を負担する行為をしようとするとき。

(9) 一般会計から特別会計及び企業会計に対して繰出金の支出命令をしようとするとき。

(10) 特別会計から一般会計に対する返還金の支出命令をしようとするとき。

2 課所長は、前項の合議をするときは、必要な説明資料を添付しなければならない。

(予算執行の状況報告)

第25条 町長が認めるときは、課所長に配当を受けた予算の執行状況について報告させることができる。

第4章 補則

(継続費逓次繰越及び繰越明許)

第26条 課所長は、継続費の年割額に係る支払予算残額を翌年度に逓次繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の4月1日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の調書につき町長の決裁があったときは、財政主管課長は、直ちに課所長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(事故繰越し)

第27条 課所長は、その所管する事業のうち事故繰越しを行う必要があるときは、当該年度の3月25日までに事故繰越見込書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

2 前項の事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、課所長は、繰り越すべき年度の4月1日までに事故繰越調書を作成し、財政主管課長に提出しなければならない。

3 第1項の見込書及び前項の調書につき町長の決裁があったときは、財政主管課長は、直ちに課所長及び会計管理者にその内容を通知しなければならない。

(繰越計算書)

第28条 財政主管課長は、前2条の規定による継続費繰越調書、繰越明許費繰越調書及び事故繰越調書に基づき、5月20日までに繰越計算書を作成し、町長に提出しなければならない。

(繰越経費の措置)

第29条 第26条第2項及び第27条第3項の規定による通知(事故繰越見込書に関する通知を除く。)を受けた課所長は、予算の配当があったものとみなし、必要な手続をしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町予算規則(昭和39年小鹿野町規則第5号)又は両神村予算規則(昭和50年両神村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

5 賃金

雇入れのとき

賃金と雇入人員との積算額

雇入決議書、支給調書

6 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

 

7 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書

8 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

9 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、見積書、請書、仕様書、請求書

10 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書

11 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書

12 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書

13 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書

14 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書、請書、見積書

15 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写し、内訳書の写し

16 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

17 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

契約書、確約書、申請書

18 補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本、請求書

19 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し

20 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

21 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

 

22 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

23 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

24 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

別表第2(第19条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

3 過年度支出

過年度支出を要するとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入れの通知のあったとき(現金の戻入れのあったとき)

戻入れを要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以後にあった場合は、括弧書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

小鹿野町予算規則

平成17年10月1日 規則第44号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第44号
平成18年12月18日 規則第43号
平成21年3月26日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第17号