○小鹿野町職員の休日給に関する規則
平成17年10月1日
規則第41号
(休日給の支給割合)
第1条 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「給与条例」という。)第14条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(休日給の支給される日)
第2条 給与条例第14条第3項の規則で定める日は、小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号。以下「勤務時間、休日等条例」という。)第3条第1項の規定に基づき日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員の場合で、次に定める日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が週休日に当たるときは、その日の直後の正規の勤務日(勤務時間、休日等条例第4条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)
(2) 前号に規定する正規の勤務日が勤務時間、休日等条例第9条に規定する職員の休日に当たるときは、その直後の正規の勤務日
(3) 職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が休日給の支給される日を前2号に規定する日以外の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。