○小鹿野町職員の給料表の適用範囲に関する規則

平成17年10月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号)第3条の給料表の適用については、この規則の定めるところによる。

(行政職給料表(1)の適用範囲)

第2条 行政職給料表(1)は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 役場、町立の学校、病院、診療所等に勤務する事務職員で事務長、課長、事務局長、副課長、主幹、副主幹、主査、主任、主事、主事補又は雇の職にある者

(2) その他町長が必要と認めた職にある者

(行政職給料表(2)の適用範囲)

第3条 行政職給料表(2)は、次に掲げる職員に適用する。

(1) 役場、町立の学校、病院、診療所、老人ホーム、保育所等に勤務する用務員、介護職員、給食調理員、給仕その他これらに類似した業務に従事する者

(2) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(3) 自動車運転手又はこれに準ずる技能的業務に従事する者

(医療職給料表(1)の適用範囲)

第4条 医療職給料表(1)は、町立の病院、診療所等に勤務する院長、副院長、医師及び歯科医師に適用する。

(医療職給料表(2)の適用範囲)

第5条 医療職給料表(2)は、町立の病院、診療所等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。

(1) 薬剤師

(2) 診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士及び歯科技工士

(3) 栄養士

(医療職給料表(3)の適用範囲)

第6条 医療職給料表(3)は、町立の病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

小鹿野町職員の給料表の適用範囲に関する規則

平成17年10月1日 規則第35号

(令和2年4月1日施行)