○小鹿野町職員の給料表の適用範囲に関する規則
平成17年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号)第3条の給料表の適用については、この規則の定めるところによる。
(行政職給料表(1)の適用範囲)
第2条 行政職給料表(1)は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 役場、町立の学校、病院、診療所等に勤務する事務職員で事務長、課長、事務局長、副課長、主幹、副主幹、主査、主任、主事、主事補又は雇の職にある者
(2) その他町長が必要と認めた職にある者
(行政職給料表(2)の適用範囲)
第3条 行政職給料表(2)は、次に掲げる職員に適用する。
(1) 役場、町立の学校、病院、診療所、老人ホーム、保育所等に勤務する用務員、介護職員、給食調理員、給仕その他これらに類似した業務に従事する者
(2) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
(3) 自動車運転手又はこれに準ずる技能的業務に従事する者
(医療職給料表(1)の適用範囲)
第4条 医療職給料表(1)は、町立の病院、診療所等に勤務する院長、副院長、医師及び歯科医師に適用する。
(医療職給料表(2)の適用範囲)
第5条 医療職給料表(2)は、町立の病院、診療所等に勤務する職員で次に掲げるものに適用する。
(1) 薬剤師
(2) 診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、歯科衛生士及び歯科技工士
(3) 栄養士
(医療職給料表(3)の適用範囲)
第6条 医療職給料表(3)は、町立の病院、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師及び准看護師に適用する。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。