○小鹿野町職員の給料等の支給に関する規則

平成17年10月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 小鹿野町一般職職員の給与に関する条例(平成17年小鹿野町条例第48号。以下「条例」という。)に基づく給料等の支給については、別に定める場合を除き、この規則に定めるところによる。

(給料の支給)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日額計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 小鹿野町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第37号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第5条の規定により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の一日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

第5条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

第6条 削除

第7条 条例第12条の減額すべき給与額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料及び地域手当の額に対応する額とする。

第8条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月以降の給料及び地域手当から差し引くものとし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第9条 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当の支給)

第10条 時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当(以下「時間外勤務手当等」という。)の支給については、別に定める様式による命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当等のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、30分単位(特に町長が認めた場合は、15分単位とする。)とする。

3 職員に支給する時間外勤務手当等は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその時支給することができるものとする。

第11条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当等を支給するものとする。

(その他)

第12条 この規則により難い事情があると認められるときは、町長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において合併前の小鹿野町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員に係る同日前において、合併前の職員の給料等の支給に関する規則(昭和57年小鹿野町規則第5号の2)又は解散前の職員の給料等の支給に関する規則(昭和62年西秩父衛生組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年9月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年3月26日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

小鹿野町職員の給料等の支給に関する規則

平成17年10月1日 規則第33号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第33号
平成18年9月29日 規則第37号
平成21年3月26日 規則第11号