○小鹿野町職員被服貸与規則

平成17年10月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町に勤務する常勤の職員(以下「職員」という。)に対し、別に定める場合を除き、貸与する被服に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与期間等)

第2条 被服は貸与とし、貸与を受ける職員の範囲、品名及び貸与期間等は、別表に定めるところによる。

2 町長は、特別の事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず貸与期間を延長し、若しくは短縮し、又は貸与しないことができる。

3 別表に掲げる貸与被服のほか、町長が必要と認めた場合は、白衣その他の物品を備え付け、勤務の様態により一時使用させることができる。

(貸与の時期)

第3条 貸与被服は、新任者にはその職務を行う時期までに、使用期間を満了した者にはその翌月新たに貸与する。

(遵守事項)

第4条 被服等の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与期間中被服等を正常な状態において維持保全するとともに、その補修は自己の負担において行わなければならない。ただし、その者の責めに帰することができない事由によって生じた損傷その他町長が認めた場合は、この限りでない。

2 被貸与者は、被服等を他人に使用させ、又は勝手に処分してはならない。

3 被貸与者は、被服を貸与期間中においてその使用目的以外に着用してはならない。

(返納)

第5条 被貸与者が、退職するとき又は休職若しくは配置換えになったときは、貸与品を町長に返納しなければならない。ただし、災害その他避けることのできない事故により滅失したとき、又は返納させることが適当でないと町長が認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により返納された被服を保管し、第3条に定める新任者又は第9条に定める職員に一時貸与することができる。

(弁償)

第6条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、調製時の価格に基づいて貸与残存期間に相当する金額を定めて弁償させることができる。

(1) 故意又は過失により貸与品を損傷し、又は滅失したとき。

(2) 前条第1項に定める返納をしないとき。

(貸与品の支給)

第7条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品は、被貸与者に支給する。

(被服貸与簿)

第8条 町長は、被服貸与簿を備え、貸与又は返納等の状況を記録しなければならない。

(準用)

第9条 町長は、第1条に定める職員以外の職員についても、特に必要と認めた場合は、予算の範囲内において、この規則を準用して被服を貸与することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町職員被服貸与規則(昭和57年小鹿野町規則第7号)又は解散前の西秩父衛生組合職員被服貸与規則(昭和57年西秩父衛生組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月28日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

被貸与者

貸与品

貸与期間

摘要

1 土木、清掃、保健衛生等の現場作業に従事する職員

作業衣(下)


異動時に1回支給する。

盛夏衣(上)


防寒衣(上)


雨合羽


ゴム長靴


2 医師

白衣

2年

 

3 保健師・薬剤師・技師・栄養士

白衣

2年

 

4 看護師

看護衣

2年

 

5 介護士

介護衣

2年

 

6 学校給食に従事する職員

白衣

1年

 

作業ズボン

1年

 

ゴム長靴

1年

 

7 災害等の発生時に従事する職員

作業衣(上)

5年

被貸与者欄の1~6で貸与される職員を除き、町長が必要と認める職員。

小鹿野町職員被服貸与規則

平成17年10月1日 規則第29号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成17年10月1日 規則第29号
平成28年3月28日 規則第4号
平成29年4月12日 規則第18号
平成30年3月16日 規則第9号