○小鹿野町職員表彰規程

平成17年10月1日

訓令第37号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定める場合を除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の適用を受ける小鹿野町の職員(以下「職員」という。)で顕著な業績があり、他の職員の模範として推奨に値するものを表彰し、もって職員の勤労意欲を高揚し、事務能率の向上を図ることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 職員の表彰は、次の各号のいずれかに該当するものについて行う。

(1) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績顕著な者

(2) 職務を通じ、社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した者

(3) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し、実績をあげた者

(4) 部下の指導、統率優秀で、顕著な業績をあげたもの

(5) 職務上特に有益な発明、考案、改良をなした者

(6) 災害等に際し、自己の危難を省みず職務を遂行した者

(7) 多年にわたり職務に精励し、その功績が顕著である者

(8) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあった者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、町長が表彰状を授与して行う。

2 表彰には、副賞を添えるものとする。この場合において、特別昇給を行うことができる。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要がある場合は、臨時に行うことができる。

(表彰の手続)

第5条 第2条の規定に該当する者があるときは、その所属長は、次の書類により町長に内申するものとする。

(1) 表彰内申書 (様式第1号)

(2) 事績調書 (様式第2号)

(審査会)

第6条 表彰を公明かつ適切に行うため、小鹿野町職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織し、会長に副町長、副会長に総務課長を充て、委員については、本庁の課長及びこれらに相当する職にある者のうちから町長が命ずる。

3 審査会は、被表彰者の選定について必要な事項を審議し、その結果を町長に報告するものとする。

4 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(追賞)

第7条 この訓令により表彰される者が表彰前に死亡したときは、追賞し、表彰状及び副賞は、その遺族に授与する。

(その他)

第8条 この訓令の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年12月18日訓令第19号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年1月18日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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小鹿野町職員表彰規程

平成17年10月1日 訓令第37号

(令和4年4月1日施行)