○小鹿野町営バス乗務員服務規程

平成17年10月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町営バスの安全運行を図るため、乗務員が服務上守らなければならない事項を定めるものとする。

(乗務員の心構え)

第2条 乗務員は、常に交通法規を守り、安全運転に努めるとともに、この訓令及び安全運転管理者又は代務者の指示及び注意に従わなければならない。

(健康の保持)

第3条 乗務員は、安全運転を行うため常に健康を保持し、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 私生活を正しくし、明朗化に努めること。

(2) 常に十分な睡眠をとるよう心掛けること。

(3) 同僚との和をはかり、明るい職場づくりに努めること。

(服装)

第4条 乗務員は、運転業務に適した服装をし、常に清潔に留意しなければならない。

(仕業前の点検)

第5条 乗務員は、あらかじめ指示された乗務仕業に基づき出勤し、運転を行うに先だって、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 仕業前に点検を確実に行い、点検表に記録すること。

(2) 両替器、料金箱及び整理券発行器の作動を確認すること。

(3) 運転免許証、回数券、運行表等の携帯品を確認すること。

(4) 非常信号用具(赤旗、発煙筒、赤色灯)及び消火器、応急修理用具の備付けの確認をすること。

(5) 安全運転管理者(以下「管理者」という。)の点呼を受けること。

(過労の申出)

第6条 乗務員は、点呼時及び勤務中に過労、病気、飲酒その他の理由で安全な運転をすることができないおそれがあるときは、その旨を管理者に申し出なければならない。

(乗務記録)

第7条 乗務員は、乗務が終了した都度規定の運転日誌に記録し、管理者に提示しなければならない。

(終業後の点検)

第8条 乗務員は、乗務が終了したときは、車庫格納前に次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 車両の点検を行い、両替器に必要量を充填すること。

(2) 管理者の点呼を受け、点検表を提出すること。

(安全運転義務)

第9条 乗務員は、安全運転と確実な運行及び旅客の保護に万全を期するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 酒気を帯びて乗務してはならない。

(2) 車内で喫煙してはならない。

(3) 旅客が現存する車両の走行中は、職務に必要な事項以外の話(雑談)をしてはならない。

(4) 旅客の現存する車内に、火薬類、揮発油類その他危険物を持ち込み、輸送してはならない。

(5) 運行時刻前に発車し、又は停留所を通過してはならない。

(6) 発車の直前に安全の確認ができた場合を除き、警音器を吹鳴すること。

(7) 乗降口の扉を閉じた後でなければ発車してはならない。

(8) 乗降口の扉は、停車前に旅客の乗降のために開いてはならない。

(9) 回送の目的で運行するときは、必ず回送の表示をすること。

(10) 坂道において車両から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、旅客を降車させること。

(11) 運行中に車両に重大な故障を発見し、又は重大な故障が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止し、管理者に報告して必要な指示を受けること。

(異常気象時対策)

第10条 異常な気象、天災その他の事変における安全な運行を確保するため、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 路面が積雪又は凍結しているときは、滑り止め用のチェーンを使用すること。

(2) 濃霧、降雪、豪雨等で視界が悪いときは、車幅灯、霧灯の点灯、低速走行、適宜警音器を使用する等により、対向車、歩行者に特に注意して走行すること。

(3) 異常な気象又はこれに伴う災害により、運行継続は危険又は不可能と認めたときは、一時安全な場所に停止し、管理者に報告し、指示を受けてしかるべき処置をとること。

(遅延措置)

第11条 乗務員は、運行時間が定刻より30分以上の遅延を生じたときは、次に掲げる事項を管理者に報告しなければならない。

(1) 遅延した時間

(2) 遅延の原因

(3) その他必要な事項

(事故の処理)

第12条 乗務員は、交通事故、車両の故障、天災その他の事故が発生し、運行を中断したときは、直ちに次に掲げる事項を実施しなければならない。

(1) 旅客に対して適切な指示、誘導を行い、避難させること。

(2) 警察署(駐在所)及び管理者に電話その他の方法で速やかに報告し、必要な指示を受けること。

(3) 死傷者が生じた場合は、他の処置に優先して応急手当を行い、その他救護措置をとること。

(4) 負傷が軽微で手当を辞退した被害者には、その住所、氏名、負傷の程度を聞き取り、管理者に報告すること。

(不当行為の制止)

第13条 乗務員は、旅客が車内において法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするときは、これを制止し、又は必要な事項を旅客に指示する等の措置を講ずることにより、輸送の安全を確保し、車内の秩序を維持するよう努めなければならない。

(乗車制限)

第14条 乗務員は、町営バスを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、乗車させてはならない。

(1) 火薬類、揮発油類等の危険物その他法令で持込みが禁止されている物品を携帯しているとき。

(2) 酒気を帯びていると認められる者又は著しく不潔な服装をした者、監護者に伴われていない幼児等で、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき。

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症の疾病にかかっていると認められる者であるとき。

2 前条の規定による制止又は指示に従わない旅客は、輸送の継続を拒絶しなければならない。

(清掃、消毒等)

第15条 乗務員は、常に車両の清掃を保持するため、適宜洗車、清掃を行い、毎月少なくとも1回消毒を実施して、その旨を車内に表示しなければならない。

(交通違反等の報告)

第16条 乗務員は、職務の内外を問わず交通に関する法令に違反したとき又は交通事故若しくは交通違反による処分が決定したときは、その旨を速やかに管理者に報告しなければならない。

(身上異動等の報告)

第17条 乗務員は、運転免許証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに当該変更事項を管理者に届け出なければならない。

(提案)

第18条 乗務員は、安全運行に関する意見を積極的に管理者に提案するよう努めなければならない。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(令和元年8月8日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小鹿野町営バス乗務員服務規程

平成17年10月1日 訓令第34号

(令和元年8月8日施行)