○小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則
平成17年10月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する事項については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振り基準等)
第1条の2 小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成17年小鹿野町条例第35号。以下「条例」という。)第3条第3項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(1) 勤務時間は、1日につき6時間以上とすること。ただし、休日(条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他町長の定める日(以下この条及び第2条の3において「休日等」という。)については、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員等の条例第3条第3項に規定する単位時間ごとの期間における勤務時間を当該機関における同条第1項の規定による週休日以外の日の日数で除して得た時間。第2条の3第2号において同じ。)とすること。
(2) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、町長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する5時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。
(3) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 町長は、次に掲げる前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)の区分に応じ次に定めるところにより、勤務時間を割り振るものとする。
(1) 前条に定める基準に係る申告 当該申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に町長が定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
(2) 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に町長が定めるところにより変更するとき。
(条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準等)
第2条の3 条例第3条第4項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
(3) 月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までの時間帯において、休憩時間を除き、1日につき2時間以上4時間30分以下の範囲内で町長が課所ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該課所に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を定めた職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。
(4) 始業の時刻は午前7時以後に、終業の時刻は午後10時以前に設定すること。
2 任命権者は、前項の規定による申告(以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 任命権者は、申告を考慮して前条第1号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、町長は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に町長の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする
(1) 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。
第2条の5 条例第3条第4項第1号の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長が定めるもの
2 条例第3条第4項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 小学校就学の始期に達するまでの子又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童を養育する職員
(2) 条例第3条第4項第1号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員
2 前項の届出は、状況変更届により行うものとし、状況変更届に関し必要な事項は、町長が定める。
第2条の7 第2条の4第3項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第2条の5第2項各号に掲げる職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)
第2条の8 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、週休日が毎4週間につき8日となるようにし、かつ、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第8条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、町長の承認を得て、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下この条において「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条に規定する勤務日等をいう。第7条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(休憩時間)
第4条 任命権者は、次に掲げる基準に適合するように休憩時間を置かなければならない。
(1) おおむね毎4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に置くこと。
(2) 条例第3条第2項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間を割り振る場合にあっては60分(任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、45分)、それ以外の場合にあっては30分以上とすること。
(1) 正午から午後1時までの時間帯において、連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
(2) 前号の休憩時間の終わる時刻から連続する正規の勤務時間が5時間30分を超えることとなる前に休憩時間を置くこと。
4 任命権者は、前3項の規定によると能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼす場合には、町長の定めるところにより、休憩時間について別段の定めをすることができる。
5 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(休息時間)
第4条の2 任命権者は、前条第1項第3号に規定する職員について、できる限り、始業の時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで、基本休憩時間の終わる時刻からその直後の基本休憩時間の始まる時刻まで若しくは終業の時刻の直前の基本休憩時間の終わる時刻から終業の時刻までの間における正規の勤務時間がそれぞれおおむね4時間である場合又は始業の時刻から終業の時刻まで連続する正規の勤務時間がおおむね4時間である場合には、これらの正規の勤務時間に15分の休息時間を置かなければならない。ただし、1回の勤務における休息時間は、当該勤務に割り振られた勤務時間を考慮して2回以内において町長が定める回数とする。
2 休息時間は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して置いてはならない。
3 休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとし、これを与えられなかった場合においても、繰り越されることはない。
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第4条の3 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条の休息時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
(宿日直勤務)
第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
第5条の2 削除
(育児を行う職員の早出遅出勤務等)
第5条の3 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営の支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
第5条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第5条の2に規定する者に該当することとなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
第5条の5 任命権者は、育児を行う職員を早出遅出勤務とする措置の実施に当たっては、早出遅出勤務に係る始業及び終業の時刻並びに休憩時間をあらかじめ定めて職員に周知するものとする。この場合において、当該始業及び終業の時刻は、それぞれ午前7時以後及び午後10時以前に設定するものとする。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限等)
第5条の6 条例第8条の4第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
第5条の7 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の4第1項の規定による請求を行うものとする。
2 条例第8条の4第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第5条の3第3項の規定は、条例第8条の4第1項の規定による請求について準用する。
第5条の8 条例第8条の4第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第5条の6に規定する者に該当することとなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の4第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限等)
第5条の9 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間が重複しないようにしなければならない。
2 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらに規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらに規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 第5条の3第3項の規定は、条例第8条の4第2項及び第3項の規定による請求について準用する。
第5条の10 条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして第5条の2に規定する者に該当することとなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の4第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の4第2項及び第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限等)
第5条の11 第5条の3から第5条の5まで(第5条の4第1項第3号及び第4号を除く。)及び第5条の7から前条まで(第5条の8第1項第3号及び第4号並びに前条第1項第3号並びに第2項各号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の4第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)」と、第5条の4第1項第2号、第5条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第5条の5中「育児」とあるのは「介護」と、第5条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第5条の9第1項から第3項まで及び第5項中「条例第8条の4第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条の4第3項の」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「条例第8条の4第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、前条第1項及び第2項中「条例第8条の4第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第3項」と、同項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「条例第8条の4第3項」と読み替えるものとする。
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第6条 任命権者は、職員に時間外勤務(勤務時間条例第10条第3項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
第6条の2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。
(年次有給休暇の日数)
第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。
第8条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第2の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律の適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(年次有給休暇の繰越し)
第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。
(病気休暇の単位)
第11条 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(特別休暇の単位)
第12条 特別休暇は、任命権者の定めるところにより、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
(子の看護等休暇)
第12条の2 条例第14条第2項第15号の規則で定めるその子の世話は、その子に予防接種及び健康診断を受けさせることとし、同号の規則で定める事由は、感染症に伴う学級閉鎖その他これに準ずるものとし、同号の規則で定めるものは、入園、卒園又は入学の式典その他これに準ずる式典とする。
(短期介護休暇)
第12条の3 条例第14条第2項第16号の規則で定める世話は、次に掲げる世話とする。
(1) 要介護者の介護
(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービス等の提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(ボランティア休暇)
第12条の4 条例第14条第2項第21号イの規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設、同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設及び同法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具制作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設
(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条第3項に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、厚生施設及び医療保護施設
(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設
(8) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
(9) 学校教育法第1条に規定する盲学校、聾学校及び養護学校
(10) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって町長が定めるもの
(介護休暇)
第13条 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
3 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(組合休暇の単位)
第14条 組合休暇の単位は、1日又は1時間とする。
(病気休暇及び特別休暇の承認)
第15条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、条例第14条第2項第3号の休暇とする。
第16条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第18条第1項において同じ。)請求について、条例第13条第2項各号又は条例第14条第2項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)
第18条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ休暇簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、事後において速やかに当該手続をとらなければならない。
2 条例第14条第2項第3号に掲げる場合に該当することとなる女子職員は、あらかじめ休暇簿に記入してその旨を任命権者に申し出なければならない。
(介護休暇の請求)
第19条 介護休暇を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。
2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(休暇簿)
第21条 休暇簿に関し必要な事項は、町長が定める。
(報告)
第23条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成11年小鹿野町規則第2号)若しくは職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年両神村規則第6号)又は解散前の西秩父衛生組合職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年西秩父衛生組合規則第1号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、期間は通算する。
附則(平成18年12月18日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年1月16日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月16日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月31日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、令和3年9月10日から適用する。
附則(令和5年2月17日規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第8条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の小鹿野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第1条の2、第6条の2、第8条、第8条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第10条第1項の規定を適用する。
附則(令和7年3月7日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
勤務箇所 | 業務 |
小鹿野町役場 | 利用者の対応及び指導 |
国保町立小鹿野中央病院 | 入院患者の管理 |
小鹿野文化センター | 利用者の対応及び指導 |
養護老人ホーム秩父荘 | 入所者の管理 |
国民宿舎両神荘 | 利用者の応対等 |
小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯 | 〃 |
別表第2(第8条の2関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月に達するまでの期間 | 3日 |
2月を超え3月に達するまでの期間 | 5日 |
3月を超え4月に達するまでの期間 | 7日 |
4月を超え5月に達するまでの期間 | 8日 |
5月を超え6月に達するまでの期間 | 10日 |
6月を超え7月に達するまでの期間 | 12日 |
7月を超え8月に達するまでの期間 | 13日 |
8月を超え9月に達するまでの期間 | 15日 |
9月を超え10月に達するまでの期間 | 17日 |
10月を超え11月に達するまでの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |