○小鹿野町大規模小売店舗立地に関する庁内連絡会議設置要綱

平成17年10月1日

訓令第29号

(設置)

第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の施行に当たり、大規模小売店舗(以下「大型店」という。)を設置する者が配慮すべき事項について協議するため、小鹿野町大規模小売店舗立地に関する庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 連絡会議は、次の事項について協議する。

(1) 大型店の周辺地域の生活環境の保持のため、交通渋滞、交通安全、騒音及び廃棄物について大型店を設置する者が配慮すべき事項に関すること。

(2) その他大型店の周辺地域の生活環境の保持のため必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議の委員は、次に掲げる職にある者をもってこれに充てる。

総務課長 総合政策課長 産業振興課長 建設課長

(会議)

第4条 連絡会議は、産業振興課長が招集し、その議長となる。ただし、議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指定する職員が、その職務を代理する。

2 連絡会議は、必要に応じ、前条に規定する課に属する職員の出席を求めることができる。

3 連絡会議は、識見を有する者、関係団体等の意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年11月19日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の第1条、第2条及び第3条の規定は、平成27年4月1日から適用する。

小鹿野町大規模小売店舗立地に関する庁内連絡会議設置要綱

平成17年10月1日 訓令第29号

(平成27年11月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第29号
平成18年6月26日 訓令第10号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成21年3月26日 訓令第3号
平成22年3月19日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年11月19日 訓令第10号