○小鹿野町融資審査会条例

平成17年10月1日

条例第26号

(設置)

第1条 小鹿野町に小鹿野町融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査)

第2条 審査会は、町長の諮問機関とし、町内中小企業の金融のあっせんを行う場合あっせんの可否を審査するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員若干人をもって組織する。

(選任)

第4条 委員は、町職員、町議会、金融機関、当町商工会等の役職員の中から町長が任命し、又は委嘱する。

2 委員は、すべて前項に掲げる職を失ったときは、委員の職を失う。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

(会議)

第7条 審査会は、必要に応じ会長が招集する。

(議長)

第8条 審査会の議長は、会長が当たる。会長が不在のときは、委員の互選によりその都度議長を定める。

(議事)

第9条 審査会の議事は、出席全委員の合意によって決する。

(条件の変更)

第10条 審査会が必要と認めたときは、融資申込額を減額し、又は融資期間その他の条件を変更して決定することができる。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

小鹿野町融資審査会条例

平成17年10月1日 条例第26号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成17年10月1日 条例第26号