○小鹿野町総合振興計画審議会条例
平成17年10月1日
条例第24号
(設置)
第1条 町民等の参画と協働により、町政の総合的な振興を図るため、小鹿野町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について町長の諮問に応じて調査、審議するとともに、必要があるときは意見を具申する。
(1) 小鹿野町総合振興計画の調整及びその実施
(2) 小鹿野町まち・ひと・しごと創生総合戦略の調整及びその実施
(3) 小鹿野町国土利用計画の調整及びその実施
(4) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 農林業に関し知識経験を有する者 2人以内
(2) 商工業に関し知識経験を有する者 2人以内
(3) 社会福祉に関し知識経験を有する者 2人以内
(4) 保健及び医療に関し知識経験を有する者 2人以内
(5) 教育及び文化一般に関し知識経験を有する者 2人以内
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者 5人以内
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員等の指名)
第7条 審議会は、その事務を補佐させるため、専門委員を指名することができる。
2 前項の規定により指名を行う場合においては、会長は、あらかじめ町長の同意を得なければならない。
3 第1項の専門委員は、会長の命を受け、その職務を行う。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、町長の定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。