○小鹿野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年10月1日

選挙管理委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年小鹿野町条例第20号)第2条に規定するポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の様式等)

第2条 小鹿野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じてポスター掲示場を設置するものとする。

2 ポスター掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 ポスター掲示場の区画には、別記様式の例により、左端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 町の議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が、ポスター掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)を掲示する場合には、当該候補者の立候補の受付順位の番号と同じ区画番号の箇所に掲示しなければならない。

(ポスター掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画番号以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、法第86条第9項の規定により届出を却下された場合又は候補者が死亡し、若しくは候補者たることを辞した場合において、その旨の通知を当該選挙長から受けたときは、当該候補者の掲示に係るポスターを速やかに撤去しなければならない。

4 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見した場合は、速やかに補修し、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者に通知しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、ポスター掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

画像

小鹿野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月1日 選挙管理委員会告示第3号