○小鹿野町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年10月1日

訓令第21号

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総合政策課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するものとするとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

小鹿野町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

平成17年10月1日 訓令第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第7節
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第21号
平成18年6月26日 訓令第9号
平成20年3月24日 訓令第6号
平成31年3月26日 訓令第4号