○小鹿野町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱

平成17年10月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出、請求又は申出(以下「届出等」という。)又は請求を行う者(代理人及び使者を含む。以下「届出者等」という。)が本人であることを確認すること(以下「本人確認」という。)により、虚偽その他不正な手段による届出等を防止し、町民の個人情報の保護を図るとともに、戸籍及び住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出及び請求)

第2条 本人確認の対象となる届出等は、別表第1のとおりとする。

(本人確認の範囲)

第3条 本人確認は、前条に規定する届出等をしようとする届出者等に対して行う。

(本人確認の方法等)

第4条 本人確認は、次の各号のいずれかに掲げる書類の提示を求めることにより行うものとする。ただし、別表第1第1号及び第6号の届出においては、第1号に規定する書類によるものとする。

(1) 別表第2第1号に掲げる書類のいずれか1以上の書類

(2) 前号の書類の提示が不可能な場合にあっては、別表第2第2号に掲げる書類のいずれか1以上の書類及び別表第2第3号に掲げる書類のいずれか1以上の書類

(3) 前2号の書類の提示が不可能な場合にあっては、別表第2第2号に掲げる書類のいずれか2以上の書類

2 前項各号の書類の提示がない場合及び提示があった場合でも必要と判断されるときは、適宜、口頭で質問を行うことにより本人確認を行うものとする。

3 第2条の届出等が代理人により行われた場合は、委任状その他当該届出等に係る代理権を確認することができる書類の提出又は提示を求める等の方法により、代理人であることを確認するものとする。

4 別表第1第1号又は第6号の届出が使者により行われた場合は、前項に規定する本人確認に際して、届出者等に届出者等(使者)確認票(様式第1号)に必要な事項を記載して提出するよう求めるものとする。

5 別表第1第1号又は第6号の届出において、第1項第1号の書類による本人確認をすることができない場合、代理人又は使者により届出が行われた場合その他必要と判断される場合は、届出が受理された旨のお知らせ(様式第2号。以下「お知らせ」という。)を戸籍の届書においては届出人全てに、住民異動届においては届出義務者に郵便等により発送するものとする。

6 あて先不明等により返送されたお知らせは、再送することなく保管するものとする。

(郵便等による届出等の取扱い)

第5条 第2条に規定する届出等(別表第1第1号並びに第6号に規定する転入届、転居届及び世帯変更届を除く。)を郵便等により行う場合には、届出者等の前条第1項に規定する書類の写しを添付させるものとする。ただし、当該書類の写しを添付することができない場合にあっては、別表第2第2号又は第3号に掲げる書類のいずれか1つの書類の写しを添付させ、届出者等の住所に送付するものとする。

2 第2条に規定する届出が郵送により行われた場合には、届出義務者に対し、お知らせを送付するものとする。

(本人確認台帳)

第6条 町長は、本人確認及びお知らせの送付等の経緯を明らかにするため、本人確認台帳(様式第3号)を作成し、保存するものとする。

(書類の保存期間)

第7条 この告示により作成した書類の保存期間は、当該届出のあった日の翌年から起算し、5年とする。

(本人確認の記録に関する開示)

第8条 本人確認台帳は、非公開とする。ただし、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項に規定する照会及び他の法令等により開示が相当と認められるもの又は届出人及び利害関係人に特別な事由があると認められるものについては、この限りでない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の小鹿野町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱(平成15年小鹿野町要綱第35号)又は両神村戸籍届出等窓口本人確認実施要綱(平成15年両神村要綱第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年7月18日訓令第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年8月1日から適用する。

(平成20年3月24日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第39号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年3月26日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第5条関係)

1 戸籍法に規定する全ての創設的届出(届書に裁判所の判決等の謄本及び家庭裁判所の発行する許可証等を添付するものとされている届書及び他の市区町村で受理された届書を除く。)

2 戸籍又は除籍の謄本又は抄本の交付請求

3 戸籍又は除籍の全部事項証明書、個人事項証明書又は一部事項証明書の交付請求

4 戸籍届書記載事項証明書の交付請求

5 戸籍届書受理証明書の交付請求

6 転入届、転出届、転居届及び世帯変更届

7 住民票の写しの交付請求又は交付申出

8 住民票記載事項証明書の交付請求又は交付申出

9 戸籍の附表の写しの交付請求又は交付申出

10 印鑑登録証明書の交付請求

11 身分証明書の交付請求

12 その他町長が必要と認めるもの

別表第2(第4条、第5条関係)

1 運転免許証、個人番号カード、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、住民基本台帳カード(写真入り)又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもの

2 国民健康保険証、健康保険証、船員保険証、介護保険証、共済組合員証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

3 学生証、法人が発行した身分証明書(国又は地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第1号に掲げる書類を除く。)で、写真を貼り付けたもの又はその他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

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小鹿野町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱

平成17年10月1日 告示第4号

(令和4年5月19日施行)