○小鹿野町情報システム管理運営委員会規則

平成17年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町情報システムの管理運営に関する条例(平成17年小鹿野町条例第13号。以下「条例」という。)第11条第5項の規定に基づき、小鹿野町情報システム管理運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会は、別表第1に掲げる職にある者をもって組織する。

(副委員長)

第3条 条例第11条第3項により設置した委員長を補佐するため、委員会に副委員長を置き、総合政策課長をもって充てる。

2 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(システム監査部会)

第4条 条例第19条に規定するシステム監査を実施するため、委員会にシステム監査部会を置く。

2 システム監査部会は、次の事項を所掌する。

(1) システム監査計画の立案に関すること。

(2) システム監査の実施に関すること。

(3) 情報システムの内部点検に関すること。

(4) その他システム監査に関すること。

3 システム監査部会は、別表第2に掲げる委員により構成する。

4 システム監査部会に部会長及び副部会長を置き、部会において互選により選任する。

5 部会長は、会務を総理して会の招集及び議事進行を行い、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(部会の設置)

第5条 前条に定めるもののほか、条例第11条第4項に規定する部会の設置については、委員長が別に定める。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、会議に際し、必要に応じ関係職員又は専門知識を有する外部の者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日規則第22号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

副町長 総務課長 総合政策課長 税務課長 住民生活課長 こども課長 福祉課長 保健課長 産業振興課長 まちづくり観光課長 学校教育課長 中央病院事務長

別表第2(第4条関係)

副町長 総務課長 総合政策課長

小鹿野町情報システム管理運営委員会規則

平成17年10月1日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第15号
平成18年6月26日 規則第25号
平成18年12月18日 規則第43号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年3月24日 規則第12号
平成21年3月26日 規則第8号
平成21年10月1日 規則第22号
平成22年3月19日 規則第5号
平成26年3月24日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第4号
平成31年3月27日 規則第21号
令和5年2月20日 規則第13号