○小鹿野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年10月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を他の執行機関の職員及び議会の事務局の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行させる職員及び事務)

第2条 補助執行させる他の執行機関の職員及び議会の事務局の職員並びに事務は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する議会の事務局の職員は、町長の補助職員に併任されたものとみなし、前項の事務を補助執行するものとする。

(補助執行の制限)

第3条 補助執行をするものは、前条第1項に定める事務であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛争があるとき、又は紛争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 合議文書であって意見の調整ができないとき。

(5) その他町長が事案を知っておく必要があるとき。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小鹿野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の規定は適用せず、改正前の小鹿野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年10月11日規則第36号)

この規則は、平成28年10月11日から施行する。

(平成29年7月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月18日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年2月20日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

他の執行機関等

職員

補助執行をさせる事務

教育委員会

教育長

1 1件100万円未満の教育財産(教材及び備品等)の取得及び処分の決定に関すること。

2 1件100万円未満の工事の計画及び執行を計画すること。

3 1件500万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

教育委員会事務局

学校教育課長

生涯学習課長

1 1件50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

2 1件30万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

教育委員会の所管に属する教育機関

各学校長

学校給食センター所長

1 1件10万円未満の支出負担行為の決定に関すること。

選挙管理委員会事務局

書記長

1 1件50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

2 1件30万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

農業委員会事務局

局長

1 1件50万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

2 1件30万円未満の支出負担行為の決定及び支出命令に関すること。

小鹿野町長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年10月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第11号
平成27年3月13日 規則第5号
平成28年10月11日 規則第36号
平成29年7月8日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第19号
令和2年2月18日 規則第2号
令和5年2月20日 規則第13号