○小鹿野町庁舎管理規則
平成17年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎等における秩序の維持及び施設等の保全管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「庁舎等」とは、小鹿野町役場及びその敷地並びにこれらの附属施設をいう。
(庁舎等の管理の所掌)
第3条 庁舎等の管理事務は、総務課において所掌する。
(禁止行為)
第4条 何人も、庁舎等においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれがある行為をしてはならない。
(許可行為)
第5条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商その他これに類する商行為
(2) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置
(5) 集会等のため、多数集合して庁舎等を使用すること。
(6) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為
4 町長は、前項の許可をする場合において必要があると認めるときは、その許可に必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
(損害賠償)
第6条 申請者は、故意又は過失によって庁舎等の施設若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(庁舎等に入ることの制限又は禁止)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 旗、のぼり、宣伝板等を持ち込む者
(2) 正当の理由がなくて凶器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者
(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者
(4) 面会を強要する者
(5) 退庁時を過ぎて、なお庁舎等に長居している者
(6) この規則に違反し、又はこの規則に基づく命令若しくは関係職員の指示に従わない者
2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。
(退庁時の戸締り)
第8条 職員は、退庁の際その所属する課の関係の窓及び独立の室の場合はその出入口を完全に閉鎖しなければならない。
(盗難の届出)
第9条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。
(火気取締責任者)
第10条 火災予防に万全を期するため、各室に火気取締責任者及び補助員1人を置く。
2 火気取締責任者及び補助員は、町長がこれを命ずる。
(火気の使用)
第11条 火気の使用については、総務課長の承認を受けなければならない。
(火気の点検)
第12条 火気取締責任者及び補助員は、退庁の際、火気の有無について検査しなければならない。
2 火気取締責任者は、火気取締上必要がある事項は、当直者に引き継がなければならない。
(非常警戒)
第13条 庁舎等又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに、非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内及び屋外に点灯すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類を搬出し、又は保管すること。
第14条 職員は、退庁後又は町の休日に庁舎等又はその付近に災害が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の両神村役場庁舎等管理規則(昭和51年両神村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月23日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月20日規則第13号)抄
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。