○小鹿野町行政区活動費交付金支給要綱

平成17年10月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内行政区の活動を円滑にし、その機能の維持及び町政の円滑かつ健全なる運営に寄与するため、行政区に対し毎年度予算の範囲内において行政区活動費交付金(以下「交付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象経費)

第2条 交付金の対象となる経費は、次に掲げる行政区の活動運営に要する経費とする。

(1) 町から広報物等の配付、回覧等に対する行政区長及び役員、協力者への手当又は謝礼

(2) 総会、役員会等に要する諸会議費

(3) 行政区運営に係る事務費及び活動費

(4) 行政区運営に要する借り上げ料

(5) その他必要と認める経費

(交付金額の算出)

第3条 交付金額は、均等割及び世帯割とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第21号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

小鹿野町行政区活動費交付金支給要綱

平成17年10月1日 告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 告示第1号
平成23年4月1日 告示第21号