○小鹿野町行政区活動費交付金支給要綱
平成17年10月1日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内行政区の活動を円滑にし、その機能の維持及び町政の円滑かつ健全なる運営に寄与するため、行政区に対し毎年度予算の範囲内において行政区活動費交付金(以下「交付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象経費)
第2条 交付金の対象となる経費は、次に掲げる行政区の活動運営に要する経費とする。
(1) 町から広報物等の配付、回覧等に対する行政区長及び役員、協力者への手当又は謝礼
(2) 総会、役員会等に要する諸会議費
(3) 行政区運営に係る事務費及び活動費
(4) 行政区運営に要する借り上げ料
(5) その他必要と認める経費
(交付金額の算出)
第3条 交付金額は、均等割及び世帯割とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第21号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。