○小鹿野町行政組織規則

平成17年10月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁

第1節 組織(第4条―第6条)

第2節 所掌事務(第7条―第10条)

第3章 出先機関

第1節 公の施設

第1款 小鹿野町立おがのこども園(第11条・第11条の2)

第2款 小鹿野町立おがの保育所(第12条・第12条の2)

第3款 小鹿野町子育て支援センター(第13条・第13条の2)

第4款 小鹿野町両神学童保育室(第14条・第14条の2)

第5款 小鹿野町保健福祉センター(第15条・第15条の2)

第6款 小鹿野町けんこう交流館(第16条・第17条)

第7款 国民健康保険町立小鹿野中央病院(第18条・第19条)

第8款 小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯(第20条・第21条)

第9款 小鹿野町衛生センター(第22条・第23条)

第10款 小鹿野町両神振興会館(第24条・第25条)

第4章 附属機関(第26条)

第5章 職制等(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町長の統括する機関の組織に関し必要な事項を定めることにより、その事務分掌を明確にし、もって行政事務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(機関の種別)

第2条 町長の統括する機関は、本庁に属する機関、出先機関及び附属機関とする。

2 本庁に属する機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき設置された課及び法第171条第6項の規定に基づき設置された会計課とする。

3 出先機関に属する機関は、次に掲げる機関とする。

(1) 法第158条第1項の規定に基づき設置された課の事務を分掌させるため設置された事務所で本庁に属するもの以外の事務所

(2) 法第244条の規定に基づき設置された公の施設(地方行政機関の性質を併せ有するものを除く。)を管理する機関

(組織の特例)

第3条 町長は、臨時又は特別の事務でこの規則に定める組織により処理することが適当でない事務については、別に定めるところにより本部又はプロジェクト・チームを設けて処理させることができる。

2 本部又はプロジェクト・チームに、別に定めるところにより必要な職を置くものとする。

3 本部又はプロジェクト・チームの庶務は、この規則に定める組織に処理させることができる。

第2章 本庁

第1節 組織

(課の担当)

第4条 小鹿野町課設置条例(平成17年小鹿野町条例第6号)により設置された次の表の左欄の課(以下「課」という。)に、それぞれ同表の右欄に掲げる担当を置く。

課名

担当名

総務課

総務担当、秘書担当、広聴広報統計担当、職員担当、文書法制担当、管財担当、自治文化人権担当、危機管理・防災担当

総合政策課

財政担当、企画政策担当、情報担当、契約検査担当

税務課

管理担当、住民税・国保税担当、固定資産税担当

住民生活課

住民担当、衛生担当、環境自然エネルギー担当、防犯・交通安全担当

こども課

児童福祉担当、母子保健担当

福祉課

社会福祉担当、高齢者福祉担当、障害者福祉担当、保険担当

保健課

健康増進担当、在宅介護担当

まちづくり観光課

観光担当、移住定住担当、バス運行担当

産業振興課

商業担当、工業担当、農政担当、農業委員会担当、林政担当、植樹祭担当

建設課

管理用地担当、土木建築担当、都市計画担当

2 課設置条例により設置された住民生活課及びまちづくり観光課に右欄に掲げる室を置く。

課名

室名

住民生活課

両神振興会館管理室

まちづくり観光課

山岳クライミング推進室

移住定住推進室

地域商社推進室

(会計課)

第5条 会計管理者の権限に属する会計事務及びこの規則に定める町長の権限に属するその他の事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に、審査担当及び出納担当を置くことができる。

(課間の相互の調整及び調整会議)

第6条 第4条に掲げる各課は、行政事務を円滑に遂行するため、懸案事項等の検討、協議、共同作業の実施等各課間の相互の調整を図ることに努めなければならない。

2 前項の各課間の相互の調整を図るため、次の表の右欄に掲げる課から構成される部門による調整会議(以下この条において「調整会議」という。)を組織するものとする。

部門名

構成課名

総務部門

総務課、総合政策課、税務課、まちづくり観光課、産業振興課、建設課、会計課

文化厚生部門

住民生活課、こども課、福祉課、保健課、教育委員会、病院

3 調整会議には、必要に応じて他部門の課を加え、拡大調整会議とすることができる。

4 調整会議は、各課長をもって構成し、あらかじめ町長が指名する部門長が主宰するものとする。

5 調整会議に関する事項は、別に各部門で定める。

第2節 所掌事務

(主管担当の事務)

第7条 次の表の左欄に掲げる課に置かれた同表の右欄に掲げる担当においては、次項の定めるところにより事務を所掌するものとし、これらの担当を当該課の主管担当とする。

課名

主管担当名

総務課

総務担当

総合政策課

財政担当

税務課

管理担当

住民生活課

住民担当

こども課

児童福祉担当

福祉課

社会福祉担当

保健課

健康増進担当

まちづくり観光課

観光担当

産業振興課

農政担当

建設課

管理用地担当

2 主管担当においては、当該担当で所掌する事務のほか、その属する課に係る次に掲げる事務を所掌する。

(1) 課の事務の企画、調整及び能率化に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 広聴及び広報に関すること。

(4) 指定休日等の実施に関すること。

(5) 職員の身分上の事務に関すること。

(6) 予算に関すること。

(7) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(8) 財務会計の処理に関すること。

(9) 課に属する文書の管理及び保管に関すること。

(10) 課内の庶務その他課内の連絡調整に関すること。

(課の担当の事務分掌)

第8条 課の担当において所掌する事務は、別に定める。

(会計課の事務分掌)

第9条 会計課の担当においては、それぞれ別表に掲げる事務を所掌する。

(担当の事務の配分)

第10条 前2条の規定により各担当の所掌する事務の分担は、当該課の長が定める。ただし、必要な場合においては、課の分掌事務の範囲で当該担当の所掌事務の範囲を超えていずれかの職員に当該課の他の担当の事務を配分することができる。

第3章 出先機関

第1節 公の施設

第1款 小鹿野町立おがのこども園

(名称及び所在地)

第11条 小鹿野町立幼保連携型認定こども園条例(令和元年小鹿野町条例第6号)により設置された小鹿野町立幼保連携型認定こども園を管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町立おがのこども園

小鹿野町小鹿野2743番地

(組織)

第11条の2 小鹿野町立おがのこども園の組織は、別に定めるところによる。

第2款 小鹿野町立おがの保育所

(名称及び所在地)

第12条 小鹿野町保育所条例(平成17年小鹿野町条例第106号)により設置された小鹿野町保育所を管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町立おがの保育所

小鹿野町小鹿野2744番地

(組織)

第12条の2 小鹿野町立おがの保育所の組織は、別に定めるところによる。

第3款 小鹿野町子育て支援センター

(名称及び所在地)

第13条 小鹿野町子育て支援センター条例(平成18年小鹿野町条例第53号)により設置された小鹿野町子育て支援センターを管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町子育て支援センター

小鹿野町飯田2732番地

(組織及び事務)

第13条の2 小鹿野町子育て支援センターの組織及び事務分掌は、別に定めるところによる。

第4款 小鹿野町両神学童保育室

(名称及び所在地)

第14条 小鹿野町学童保育室条例(平成17年小鹿野町条例第108号)により設置された小鹿野町学童保育室を管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町両神学童保育室

小鹿野町両神薄2901番地1

(組織及び事務)

第14条の2 小鹿野町両神学童保育室の組織及び事務分掌は、別に定めるところによる。

第5款 小鹿野町保健福祉センター

(名称及び所在地)

第15条 小鹿野町保健福祉センター条例(平成17年小鹿野町条例第137号)により設置された小鹿野町保健福祉センターを管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町保健福祉センター

小鹿野町小鹿野300番地

(組織及び事務)

第15条の2 小鹿野町保健福祉センターの組織及び事務分掌は、別に定めるところによる。

第6款 小鹿野町けんこう交流館

(名称及び所在地)

第16条 小鹿野町けんこう交流館条例(令和2年小鹿野町条例第29号)により設置された小鹿野町けんこう交流館を管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町けんこう交流館

小鹿野町小鹿野300番地

(組織)

第17条 小鹿野町けんこう交流館の組織は、別に定めるところによる。

第7款 国民健康保険町立小鹿野中央病院

(名称及び所在地)

第18条 小鹿野町病院事業の設置等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第191号)により設置された国民健康保険町立小鹿野中央病院を管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

国民健康保険町立小鹿野中央病院

小鹿野町小鹿野300番地

(組織及び事務)

第19条 国民健康保険町立小鹿野中央病院の組織及び事務分掌は、別に定めるところによる。

第8款 小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯

(名称及び所在地)

第20条 小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯条例(令和3年小鹿野町条例第15号)により設置された小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯を管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯

小鹿野町両神薄2380番地

(組織及び業務)

第21条 小鹿野町道の駅両神温泉薬師の湯の組織及び業務は、別に定めるところによる。

第9款 小鹿野町衛生センター

(名称及び所在地)

第22条 小鹿野町衛生センター条例(平成17年小鹿野町条例第141号)により設置された小鹿野町衛生センターを管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町衛生センター

小鹿野町伊豆沢10番地

(組織及び事務)

第23条 小鹿野町衛生センターの組織及び業務は、別に定めるところによる。

第10款 小鹿野町両神振興会館

(名称及び所在地)

第24条 小鹿野町両神振興会館条例(平成17年小鹿野町条例第153号)により設置された小鹿野町両神振興会館を管理する事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

小鹿野町両神振興会館

小鹿野町両神薄2906番地

(組織及び事務)

第25条 小鹿野町両神振興会館の組織及び業務は、別に定めるところによる。

第4章 附属機関

(附属機関)

第26条 法令及び条例により設置された附属機関の名称、職務及び庶務担当の課は、次の表のとおりとする。

名称

職務

庶務担当課

小鹿野町特別職報酬等審議会

町長の諮問に応じて議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料等の額について審議する。

総務課

小鹿野町公務災害補償認定委員会

小鹿野町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年小鹿野町条例第38号)第3条第3項の規定による議会の議員その他非常勤の職員の災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかについての調査審議を行う。

総務課

小鹿野町公務災害補償認定審査会

小鹿野町の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第18条第1項の規定による公務上の災害又は通勤による災害の認定、補償金額の決定に対する不服の審査に関する事務を行う。

総務課

小鹿野町行政不服審査会

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第43条の諮問に応じて、審査請求について審査する。

総務課

小鹿野町総合振興計画審議会

町長の諮問に応じて小鹿野町総合振興計画の調整その他その実施に関する必要な調査及び審議を行う。

総合政策課

小鹿野町使用料等審議会

町長の諮問に応じて使用料等の額について審議する。

総合政策課

小鹿野町政策審議会

町長の諮問に応じて小鹿野町の重要施策及び町政に関する重要事項を調査審議する。

総務課

小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会

小鹿野町情報公開条例(平成17年小鹿野町条例第9号)及び小鹿野町個人情報保護法施行条例(令和4年小鹿野町条例第17号)の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項について審議する。

総合政策課

小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会

小鹿野町情報公開条例第17条及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定に基づく諮問に応じて、審査請求について審議する。

総合政策課

小鹿野町行政改革推進委員会

町が策定する行政改革大綱及び行政改革の進捗状況に対し意見を述べ、必要な助言等を行う。

総合政策課

小鹿野町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項及び第6項の規定による小鹿野町地域防災計画の作成及びその実施の推進、災害が発生した場合における関係行政機関等の連絡等を図る。

総務課

小鹿野町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第1項の規定による町の区域に係る国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進すること。

総務課

保育所入所選考委員会

保育所入所児童の選考について協議する。

こども課

小鹿野町児童福祉審議会

町長の諮問に応じ、児童福祉に関する必要な事項について調査し、及び審議する。

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条第1項各号に掲げる事務を処理する。

こども課

小鹿野町農業振興地域促進協議会

町長の諮問に応じて農業振興地域整備計画の策定整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を調査審議する。

産業振興課

小鹿野町融資審査会

町長の諮問に応じて町内の小企業の金融のあっせんを行う場合のあっせんの可否を審査する。

産業振興課

小鹿野町都市計画審議会

町長の諮問に応じて町が定める都市計画に関すること及び町が提出する意見等について審議する。

建設課

小鹿野町民生委員推薦会

民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき民生委員を推薦する。

福祉課

小鹿野町国民健康保険運営協議会

国民健康保険の運営に関して一部負担金の負担割合、保険税の賦課の方法保険給付の種類その他国民健康保険事業の運営上重要事項を審議する。

福祉課

小鹿野町地域福祉計画策定協議会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく小鹿野町地域福祉計画の策定について協議する。

福祉課

小鹿野町障害者計画等策定協議会

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく小鹿野町障害者計画等の策定について協議する。

福祉課

小鹿野町介護保険運営協議会

町が実施する介護保険事業の運営に関し、評価し、及び審議する。

福祉課

小鹿野町予防接種健康被害調査委員会

予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条、第6条及び第9条並びに結核予防法(昭和26年法律第96号)第13条の規定に基づく健康被害について、適正かつ円滑な事故処理を図る。

保健課

第5章 職制等

(組織に置く職及び職務)

第27条 次の表の左欄に掲げる組織に、それぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

本庁

課長

町長の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

技監

町長の命を受け、検査及び技術的事項を処理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

副課長

課長を助け、職員の担任する事務を監督し、課の事務を総轄整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

主幹

課長(副課長の置かれている課にあっては、課長及び副課長)を助け、職員の担任する事務を監督し、課の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

副主幹

課長(副課長の置かれている課にあっては、課長及び副課長)及び主幹を助け、課の事務を整理するとともに、上司の命を受け、指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するとともに、職員を指揮監督する。

小鹿野町立こども園

園長

上司の命を受け、園の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

副園長

園長を助け、職員の担任する事務を監督し、園の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

小鹿野町立保育所

所長

上司の命を受け、所の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

副所長

所長を助け、職員の担任する事務を監督し、所の事務を整理するとともに、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、これらの事務を処理するため、職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、小鹿野町保健福祉センター条例に規定する保健福祉センターに所長を置くことができる。

第28条 前条に定めるもののほか、必要に応じて、課及び所(以下「課所」という。)に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

主任

上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

主事補

上司の命を受け、事務に従事する。

技師補

上司の命を受け、技術に従事する。

事務嘱託

上司の命を受け、特定の事務に従事する。

技術嘱託

上司の命を受け、特定の技術に従事する。

(技能職員)

第29条 前2条に定めるもののほか、必要に応じて、課所に、次の表の左欄に掲げる技能職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

技術主任

上司の命を受け、電話の交換、事務の補助、動物飼育、自動車の運転、試験作業、土木作業、農林作業、畜産作業、営繕作業、野犬の捕獲、機器の操作等の業務で相当困難なものに従事する。

技術主事

上司の命を受け、事務の補助の業務に従事する。

技術士

上司の命を受け、電話の交換、動物飼育、自動車の運転、試験作業、土木作業、農林作業、畜産作業、営繕作業、野犬の捕獲、機器の操作等の業務に従事する。

2 前項に掲げるもののほか、必要に応じて、課所に、次の表の左欄に掲げる技能職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

管理主任

上司の命を受け、守衛、庁務、炊事、清掃又は洗濯の業務で相当困難なものに従事する。

管理主事

上司の命を受け、守衛、庁務、炊事、清掃又は洗濯の業務に従事する。

(職の任命)

第30条 前3条の規定に定める職は職員のうちから、町長が任命する。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月18日規則第43号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月24日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成22年3月19日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小鹿野町行政組織規則第21条の表小鹿野町特別職報酬等審議会の項の規定は適用せず、改正前の小鹿野町行政組織規則第21条の表小鹿野町特別職報酬等審議会の項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第22条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月28日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第15号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月8日規則第43号)

この規則は、令和4年3月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第46号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月17日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の目次、第3章第1節、第20条及び第21条の規定は、令和3年9月10日から適用する。

(令和4年12月7日規則第83号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

会計課

審査担当

(1) 会計管理者の庶務に関すること。

(2) 会計事務に関する企画、指導及び研修に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 旅費その他の請求行為の審査に関すること。

(5) 所管に属する予算の執行に関すること。

(6) 歳入歳出外現金、有価証券等の出納及び保管に関すること。

(7) 他の所管に属しない歳入歳出外現金の支出命令に関すること。

(8) 決算の調製に関すること。

(9) 指定金融機関に関すること。

(10) 所管の公印の保管に関すること。

出納担当

(1) 歳計現金の管理及び出納に関すること。

(2) 現金及び財産(物品を除く。)の記録管理に関すること。

(3) 職員の給与の支払に関すること。

(4) 県証紙の売りさばきに関すること。

(5) 物品の出納、保管及び処分に関すること。

(6) 物品の記録管理の総括に関すること。

小鹿野町行政組織規則

平成17年10月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第12号
平成18年9月1日 規則第33号
平成18年12月18日 規則第43号
平成19年3月23日 規則第12号
平成20年3月24日 規則第11号
平成20年10月24日 規則第24号
平成21年3月26日 規則第7号
平成21年4月22日 規則第20号
平成22年3月19日 規則第5号
平成24年9月13日 規則第26号
平成25年12月13日 規則第20号
平成26年3月24日 規則第4号
平成27年3月13日 規則第4号
平成27年5月26日 規則第19号
平成28年3月28日 規則第3号
平成29年3月29日 規則第10号
平成30年3月16日 規則第6号
平成31年3月27日 規則第15号
令和2年3月30日 規則第14号
令和3年3月1日 規則第5号
令和3年12月8日 規則第43号
令和3年12月16日 規則第46号
令和4年2月17日 規則第26号
令和4年12月7日 規則第83号
令和5年3月23日 規則第25号