○小鹿野町課設置条例

平成17年10月1日

条例第6号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次に掲げる課を設けるものとする。

総務課

総合政策課

税務課

住民生活課

こども課

福祉課

保健課

まちづくり観光課

産業振興課

建設課

(分掌事務)

第2条 前条に規定する課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 秘書に関すること。

(3) 広聴、広報及び統計に関すること。

(4) 職員に関すること。

(5) 文書管理及び法制執務に関すること。

(6) 町有財産に関すること。

(7) 人権及び文化に関すること。

(8) 総合教育会議及び大綱の策定に関すること。

(9) 消防及び防災に関すること。

(10) 危機管理及び住民の安全に関すること。

(11) 他の課の所管に属さないこと。

総合政策課

(1) 財政及び予算に関すること。

(2) 総合的施策の企画及び調整に関すること。

(3) 情報に関すること。

(4) 契約に関すること。

税務課

(1) 町税に関すること。

(2) 国民健康保険税に関すること。

(3) その他税に関すること。

住民生活課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険その他の窓口事務に関すること。

(4) 環境保全及び自然保護に関すること。

(5) 防犯及び交通安全に関すること。

(6) し尿等手数料の収納・整理に関すること。

(7) 浄化槽の保守点検、し尿、浄化槽汚泥等の収集・運搬に関すること。

(8) 合併浄化槽の計画及び設置、管理等に関すること。

(9) 自然エネルギーに関すること。

こども課

(1) 児童福祉、保育所及び認定こども園に関すること。

(2) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 少子化対策に関すること。

福祉課

(1) 民生委員、社会福祉協議会及び社会福祉に関すること。

(2) 高齢者福祉に関すること。

(3) 障害者福祉に関すること。

(4) 国民健康保険(税を除く。)、後期高齢者医療及び介護保険に関すること。

保健課

(1) 各種健康保健事業に関すること。

(2) 在宅介護に関すること。

まちづくり観光課

(1) 観光振興に関すること。

(2) 自然公園に関すること。

(3) 移住・定住促進に関すること。

(4) 空き公共施設の利活用に関すること。

(5) 空き家対策の総合調整に関すること。

(6) 町営バス運行管理に関すること。

産業振興課

(1) 商業に関すること。

(2) 工業、鉱業に関すること。

(3) 農業振興及び農業委員会に関すること。

(4) 林業振興に関すること。

(5) 有害鳥獣対策に関すること。

建設課

(1) 登記、町営住宅及び地籍調査に関すること。

(2) 道路新設改良及び建築営繕に関すること。

(3) 都市計画に関すること。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、課の内部組織、その分掌する事務その他必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会条例の一部改正)

2 小鹿野町情報公開・個人情報保護審議会条例(平成17年小鹿野町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

3 小鹿野町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年小鹿野町条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

4 小鹿野町予防接種健康被害調査委員会条例(平成17年小鹿野町条例第138号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月16日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第27号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(小鹿野町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

2 小鹿野町予防接種健康被害調査委員会条例(平成17年小鹿野町条例第138号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小鹿野町フットサル場条例の一部改正)

3 小鹿野町フットサル場条例(平成21年小鹿野町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月13日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(小鹿野町フットサル場条例の一部改正)

2 小鹿野町フットサル場条例(平成21年小鹿野町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小鹿野町課設置条例

平成17年10月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年10月1日 条例第6号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年3月16日 条例第4号
平成19年12月17日 条例第27号
平成21年3月23日 条例第7号
平成22年3月16日 条例第3号
平成26年3月14日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第5号
平成31年3月11日 条例第2号
令和4年12月7日 条例第20号