令和4年6月から児童手当制度が変わります
現況届の提出が原則不要となります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。
小鹿野町では、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし次の人は、引き続き現況届の提出が必要です。
(提出が必要な人にのみ、小鹿野町から通知します)
(1)離婚協議中で配偶者と別居している人
(2)配偶者からの暴力等により、住民票登録が小鹿野町以外の人
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
※公務員の方は、所属先へのご確認をお願いします。
特例給付の支給に係わる所得上限額が新設されます
所得が表(1)未満の場合、児童手当(月額15,000円又は10,000円)を支給します。
所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給します。
【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額【新設】 |
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扶養親族の数 |
所得額 |
収入額の目安 |
所得額 |
収入額の目安 |
0人 |
622 |
833.3 |
858 |
1071 |
1人 |
660 |
875.6 |
896 |
1124 |
2人 |
698 |
917.8 |
934 |
1162 |
3人 |
736 |
960 |
972 |
1200 |
4人 |
774 |
1002 |
1010 |
1238 |
5人 |
812 |
1040 |
1048 |
1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
お問い合わせ |
小鹿野町役場 両神庁舎 住民生活課 子育て包括支援室 TEL:75-4101 |
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