移住者支援情報

地方活性化を目指し、自治体は移住者・起業者の支援を行なっています。
申請する事で様々な補助や支援金を受け取ることが出来ます。

事務局


起業支援金 2023埼玉県起業支援金補助事業(補助金・助成金情報)

起業支援金

起業支援金

 公益財団法人埼玉県産業振興公社では、対象地域(※)における①地域課題を解決する新たな起業、 又は②Society5.0関連業種等の事業承継・第二創業に対し、最大200万円(補助率 1/2以内)を支援します。

[詳しくは詳しくはこちらのページをご覧ください]

対象となる地域

秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 (※過疎法または山村振興法の指定地域を含む9市町村での起業等が対象です。)

  • *令和4年4月1日以降、本事業の補助事業期間完了日(令和4年12月31日)までに個人事業の開業届出若しくは会社等の設立を行い、その代表者となる者であること。 県内に居住していること、又は、本事業の補助事業期間完了日までに県内に居住することを予定していること。
  • *個人事業の開業届出若しくは会社等の設立を本事業の対象地域で行う者であること。
  • *(事業承継・第二創業の場合)対象地域において、地域の課題解決に資するSociety5.0関連事業等分野の新たな事業を事業承継・第二創業にて実施すること。
移住支援金地方で起業をしたい、地方問題に取り組みたい方を国が支援しています

移住支援金

「地方で起業したい」「地方に移住して子育てしながら働きたい」などの多様な生き方の実現を応援するため、 一定の条件で東京圏(東京都、千葉県、神奈川県)から小鹿野町に移住した方に、国及び埼玉県と協力し、移住支援金を交付します。 

詳細はこちらのページをご覧ください

交付対象

次の要件【1】【2】両方に該当すること。

 【1】移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)(該当する1都3県であっても下記条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。)
 【2】移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(該当する1都2県であっても下記条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区内に通勤をしていたこと。
 
<ポイント>
・在住と通勤の年数は合算することができます。
・埼玉県(下記条件不利地域以外)から東京23区への通勤年数は、移住の1年前までの分を「移住直前の10年間」の在住・通勤の通算年数(【1】の要件)に含めることができます。
 

   
条件不利地域

「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

支援金の額

◆単身者:60万円
 ◆世帯人員が2人以上の世帯:100万円(※)
 ※ 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は130万円(令和4年4月1日以降に対象地域に移住した方が対象)
 

申請期間

転入後、3ヵ月以上1年以内に申請してください。
 ※就業者は申請時点で、連続して3ヵ月以上在職していること。
 ※起業者は埼玉県の起業支援金の交付決定を受け、交付決定日から1年以内であること。
 

移住支援金交付までの流れ(例)

移住支援金交付までの流れ
定住促進奨励金転入してお家を建てられた方に対する補助制度

定住促進奨励金 


転入してお家を建てられた方に対する補助制度

建物にかかる固定資産税相当額を最大5年間補助します。

対象

以下のすべてを満たす人

■小鹿野町に転入された人
■転入直前まで町外に継続して5年以上居住されていた人
■転入前、又は住民登録してから2年以内に自身が居住する家屋を取得された人(中古住宅を除く)
※転入前の住宅取得については、奨励金申請時に小鹿野町に住民登録をしている場合に限り補助金対象となります。 
■マイホーム取得奨励金の交付を受けていないこと

奨励金額

 取得した家屋に課税された固定資産税に相当する金額

交付期間

 交付初年度から5年間
 ※小鹿野町町内事業者による建築でない場合は2年間

申請時期

 毎年2月15日~3月15日

申請に必要な書類 ※( )内は取得場所

  奨励金交付申請書【RTF:100KB】

 ●固定資産税納税証明書(小鹿野町役場税務課/おもてなし課)
 ●家屋公課証明書(小鹿野町役場税務課/おもてなし課)
 ■戸籍の附表の写し(小鹿野町役場住民課/おもてなし課)
 ■家屋の登記簿謄本(さいたま地方法務局・秩父市局)
 ■家屋の建築請負契約書の写し、または売買契約書の写し
 ※2年目以降の申請の場合は、●の書類のみご用意ください。


申請の流れ



【事例】平成28年1月2日~平成29年1月1日の住宅取得で申請する場合
  固定資産税の課税・納付は、平成29年度からとなるので、「申請時期は平成30年2月15日から」となります。



お問い合わせ

小鹿野庁舎・総合政策課 TEL:0494-75-1238

マイホーム奨励金 新たに家を取得した子育て中の人に奨励金を交付します

マイホーム取得奨励金

15歳以下のお子さんがいる方がお家を建てられた際の補助制度br> br> 制度が改正され、交付対象が拡大しました。br> ◆変更点br> 1 中古住宅を取得した場合も対象になりました。br> 2 夫婦いずれかの1親等内の直系尊属が同居する場合(いわゆる2世帯住宅)も対象になりました。br> ※平成31年4月1日以降に住宅を取得した場合に対象となります。br> br>

対象

以下のすべてを満たす人
 ■子育て世帯であること (住宅を取得した年度に満15歳以下の子どもがいる世帯)
 ※夫婦いずれかの1親等内の直系尊属が同居する場合(いわゆる2世帯住宅)も含む ←New
■住宅を取得していること(中古住宅を含む)←New
 ■平成28年4月1日以降に住宅を取得していること (中古住宅は除く)
 ■町税、国民健康保険税の未納が無いこと
 ■定住奨励金の交付を受けていないこと


奨励金額

■町内に住所を有する建設業者が住宅の建築を行った場合 20万円
■町外の建設業者が住宅の建築を行った場合 10万円
■中古住宅を取得した場合 10万円 ←New


申請時期

住宅取得後6カ月以内で随時受付


申請に必要な書類

 ■マイホーム取得奨励金交付申請書【word】
 ■世帯員全員分の住民票及び戸籍謄本(小鹿野町役場住民課/おもてなし課)
 ■町税等納税証明書(小鹿野町役場税務課/おもてなし課)
 ■住宅の建築請負契約書の写し、または売買契約書の写し
 ■家屋の登記簿謄本(さいたま地方法務局 秩父市局)
 ■その他町長が必要と認めた書類


申請の流れ




家賃助成金 「民間賃貸住宅家賃助成金」転入された方、または新婚の方に対する家賃助成

民間賃貸住宅家賃助成金

~新たに民間賃貸住宅に入居した「新婚世帯」又は「転入若年世帯」の家賃を助成します~

対象


以下の①②のいずれかに該当し、且つ【必須条件】のすべてを満たす世帯
 ①結婚して2年以内で夫婦いずれも満45歳以下の「新婚世帯」
 ②転入した日において世帯員がいずれも満45歳以下の「転入若年世帯(単身者可)」

【必須条件】

 ■平成28年4月1日以降に民間賃貸住宅に入居していること
 ■過去にこの助成金の交付を受けていないこと
 ■当該住宅を世帯員が所有もしくは所有者・法人の親族・役員でないこと
 ■町税・国民健康保険税の未納が無いこと


奨励金額

1万円/月
 ※家賃額が1万円に満たない場合はその額


交付期間

助成対象となった月から24月(2年)以内


申請時期

毎年1月15日~2月15日
 ※前年1月~12月の間に支払った家賃について申請


申請に必要な書類

①民間賃貸住宅家賃助成金交付申請書  ②世帯員全員の住民票及び戸籍謄本  ③町税等納税証明書(国保税含む)  ④賃貸契約書の写し ※昨年度に引き続いての申請であり、契約の更新等が発生していない場合は不要です。  ⑤その他町長が必要と認めた書類


申請の流れ



【事例】平成30年4月1日に民間賃貸住宅に入居した場合・・・
平成30年4月~12月までに支払った家賃についての申請となるため、「申請時期は平成31年1月15日から」となります。
また、平成31年1月分からの助成金は、「翌年の1月15日~2月15日の間」に申請ください。


お問い合わせ

小鹿野庁舎・総合政策課 TEL:0494-75-1238

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