都道府県が、地域の課題解決に資する社会的事業を新たに起業する方を対象に、起業のための伴走支援と事業費への助成(最大200万円)を通して、効果的な起業を促進し、地域課題の解決を通して地方創生を実現することを目的とした事業です。
なお、事業分野としては、子育て支援や地域産品を活用する飲食店、買い物弱者支援、まちづくり推進など地域の課題に応じた幅広いものが想定されます。
都道府県が選定する執行団体が、計画の審査や事業立ち上げに向けた伴走支援を行うとともに、起業に必要な経費の2分の1に相当する額を交付します。
【対象者】次の①②③すべてを満たすことが必要です。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
一定の条件で東京圏( 東京都、千葉県、神奈川県)から小鹿野町に移住した方に、国及び埼玉県と協力し、
移住支援金( 世帯100 万円、単身60 万円)を交付します。詳しい要件はこちらをご
覧ください。
以下のすべてを満たす人
■小鹿野町に転入された人
■転入直前まで町外に継続して5年以上居住されていた人
■転入前、又は住民登録してから2年以内に自身が居住する家屋を取得された人(中古住宅を除く)
※転入前の住宅取得については、奨励金申請時に小鹿野町に住民登録をしている場合に限り補助金対象となります。
■マイホーム取得奨励金の交付を受けていないこと
【事例】平成28年1月2日~平成29年1月1日の住宅取得で申請する場合
固定資産税の課税・納付は、平成29年度からとなるので、「申請時期は平成30年2月15日から」となります。
小鹿野庁舎・総合政策課 TEL:0494-75-1238
小鹿野庁舎・総合政策課 TEL:0494-75-1238