公益財団法人埼玉県産業振興公社では、対象地域(※)における①地域課題を解決する新たな起業、
又は②Society5.0関連業種等の事業承継・第二創業に対し、最大200万円(補助率 1/2以内)を支援します。
[詳しくは詳しくはこちらのページをご覧ください]
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町 (※過疎法または山村振興法の指定地域を含む9市町村での起業等が対象です。)
「地方で起業したい」「地方に移住して子育てしながら働きたい」などの多様な生き方の実現を応援するため、
一定の条件で東京圏(東京都、千葉県、神奈川県)から小鹿野町に移住した方に、国及び埼玉県と協力し、移住支援金を交付します。
詳細はこちらのページをご覧ください
次の要件【1】【2】両方に該当すること。
【1】移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県)(該当する1都3県であっても下記条件不利地域を除く)に在住し、東京23区に通勤をしていたこと。(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。)
【2】移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(該当する1都2県であっても下記条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区内に通勤をしていたこと。
<ポイント>
・在住と通勤の年数は合算することができます。
・埼玉県(下記条件不利地域以外)から東京23区への通勤年数は、移住の1年前までの分を「移住直前の10年間」の在住・通勤の通算年数(【1】の要件)に含めることができます。
「過疎地域自立促進特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」
「小笠原諸島振興開発特別措置法」の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)
【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
◆単身者:60万円
◆世帯人員が2人以上の世帯:100万円(※)
※ 18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は130万円(令和4年4月1日以降に対象地域に移住した方が対象)
転入後、3ヵ月以上1年以内に申請してください。
※就業者は申請時点で、連続して3ヵ月以上在職していること。
※起業者は埼玉県の起業支援金の交付決定を受け、交付決定日から1年以内であること。
以下のすべてを満たす人
■小鹿野町に転入された人
■転入直前まで町外に継続して5年以上居住されていた人
■転入前、又は住民登録してから2年以内に自身が居住する家屋を取得された人(中古住宅を除く)
※転入前の住宅取得については、奨励金申請時に小鹿野町に住民登録をしている場合に限り補助金対象となります。
■マイホーム取得奨励金の交付を受けていないこと
【事例】平成28年1月2日~平成29年1月1日の住宅取得で申請する場合
固定資産税の課税・納付は、平成29年度からとなるので、「申請時期は平成30年2月15日から」となります。
小鹿野庁舎・総合政策課 TEL:0494-75-1238
小鹿野庁舎・総合政策課 TEL:0494-75-1238