子育て世帯生活支援特別給付金支給について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯及びひとり親世帯等を対象とした臨時特別給付金が支給されます。①、③の世帯は、申請の必要はなく、児童手当・児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。②、④、⑤の対象となる世帯は令和5年2月末までに申請が必要となります。
対象者
■非課税等世帯
① 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給された令和4年度分の住民税均等割が非課税の世帯
(7月に振り込み済み)
② ①以外の対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の児童。障害児の場合は20歳未満)を養育し、次
のいずれかに該当する子育て世帯
※令和4年4月以降令和5年2月までに生まれる新生児も対象となります。
・令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯と
同様の事情にあると認められる世帯
■ひとり親世帯等
③ 令和4年4月分の児童扶養手当が支給された世帯(6月30日に振り込み済み)
④ 公的年金等を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されているひとり親家庭等(公
的年金の受給を理由に児童扶養手当を申請していない家庭も含む)
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回るものに限る
⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が④の世帯と同等となったひとり親家庭等
様式
■収入・所得見込額申立書(家計急変)【Excel:135KB】
支給額
児童一人当たり5万円
申請先
小鹿野町住民課子育て包括支援室
児童扶養手当担当 ℡75-4101(直通)
お問い合わせ |
「子育て世帯生活支援特別給付金特別給付金」コールセンター |
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