子育て世帯生活支援特別給付金支給について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯及びひとり親世帯等を対象とした臨時特別給付金が支給されます。①、③の方は、申請の必要はなく、児童手当・児童扶養手当を受給している口座に振り込まれます。②、④、⑤の対象となる方は令和4年2月末までに申請が必要となります。
1 対象者
〈非課税等世帯〉
① 令和3年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当が支給された令和3年度分の住民税均等割が非課税の
対象者(振り込み済み)
② ①以外の対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の児童。障害児の場合は20歳未満。)を養
育し、次のいずれかに該当する子育て世帯
※令和3年4月以降令和4年2月までに生まれる新生児も対象となります。
・令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる世帯
〈ひとり親世帯等〉
③ 令和3年4月分の児童扶養手当が支給された世帯(振り込み済み)
④ 公的年金等を受給しており、令和3年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止されているひとり親家庭
等(公的年金の受給を理由に児童扶養手当を申請していない家庭も含む)※児童扶養手当に係る支給制
限限度額を下回るものに限る
⑤ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど収入が④の方と同等となったひとり親家
庭等。
2 支給額
児童一人当たり5万円
お問い合わせ先
「子育て世帯生活支援特別給付金特別給付金」コールセンター
TEL:0120-400-903
申 請 窓 口
小鹿野町役場・両神庁舎 小鹿野町両神薄2906番地
小鹿野町住民生活課子育て包括支援室
児童扶養手当担当 TEL75-4101(直通)