新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の要件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、申請により、保険料の減免を行います。
■対象者及び基準
① 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
⇒ 保険料を全額免除
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給
与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
・ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事
業収入等の額の10分の3以上
・ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
【減免額の算定】((A×B/C)×d)
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが
見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に
応じ、同表の右欄に定める減免割合。
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
200万円以下であるとき |
10分の10 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
※収入の減少理由が事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額に
かかわらず、減免割合(d)は全部となります。
■減免の対象となる保険料
令和元年度分及び令和2年度分の保険料で、令和2年2月1日から令和3年3月31日の間に納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日。)が定められているものに適用
■提出書類等
①に該当する世帯
・ 新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書等)
②に該当する世帯
・ 主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細など、収入状況が確認できる書類等
・ 同意書(世帯の主たる生計維持者の所得状況等を確認するため必要です。)【PDF】
■ 申請方法
小鹿野町保健福祉センター福祉課窓口で申請してください。
お問い合わせ |
小鹿野町保健福祉センター・福祉課介護保険担当 ℡75-4103 |
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