国民健康保険税の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)
新型コロナウイルスの影響で事業収入等が減少したことにより、国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、申請により、国民健康保険税の減免を実施します。
【対象となる方】 ※当初から、対象となる方が拡大しています。⇒詳しくはコチラ
下記①または②のいずれかに当てはまる世帯
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯で、下記ア~ウのすべてを満たす世帯
世帯の主たる生計維持者の ア 今年の見込み事業収入等(事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかが、 前年に比べて3割以上減少する見込みであること イ 前年の合計所得額が1,000万円以下であること ウ 減少した事業収入等にかかる所得以外の前年所得金額の合計が400万円以下 であること |
【減免割合及び減免額】
①の該当世帯
減免額:全額
②の該当世帯
減免額:(表1)の対象保険税額(D)に(表2)の免除の割合(E)を乗じた額
(表1)※世帯の保険税額のうち、減少する収入にかかる保険税額を求める式です。
対象保険税額(D)=(A)×(B)÷(C) |
(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 (B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) (C):納税義務者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の 合計所得金額 |
(表2)※世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じて減免割合が異なります。
世帯主の前年の合計所得金額区分 |
免除の割合(E) |
300万円以下であるとき |
10分の10 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
※1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を減免します。
※2 勤務先での解雇等による非自発的失業者の保険税軽減制度の該当となる方は、この
減免制度ではなく、非自発的失業者の保険税軽減制度が適用となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。(非自発的失業者の保険税軽減制度)
<減免の例>
1 世帯の主たる生計維持者の事業所得350万円のみの世帯の場合
減免額=税額×事業所得350万円÷世帯全体の所得350万円×減免割合8割
2 世帯の主たる生計維持者の事業所得200万円と配偶者の給与所得100万円の世帯の場合
減免額=税額×事業所得200万円÷世帯全体の所得300万円×減免割合10割
・・・減免割合は10割ですが、世帯の主たる生計維持者の所得が世帯全体の所得を占める割合が3分の2なので、減免額は税額の3分の2の
額となります。
【減免の対象となる保険税の範囲】
令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。
【申請期限】
令和3年3月31日(水) ※早めのご相談・申請をお願いします。
【その他の減免制度】
新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、勤務先での解雇、事業規模
縮小、倒産などの理由により失業した場合にも国民健康保険税の減免が受けられ
ます。
詳細はこちらをご覧ください。(非自発的失業者の保険税軽減制度)
制度に関する疑問点などは、下記担当までお気軽にご相談ください。
お問い合わせ |
小鹿野庁舎・税務課 ℡75-4125 E-mail:zei@town.ogano.lg.jp |
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