新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の要件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、申請により、保険料の減免を行います。
対象者及び基準
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
⇒ 保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給
与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
・事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
・減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
⇒ 保険料の10分の8を免除
【収入の比較】
令和4年度の介護保険料については、令和3年中の収入と令和4年中の収入(見込み)を比較します。
令和3年度の介護保険料については、令和2年中の収入と令和3年中の収入を比較します。
【減免額の算定】((A×B/C)×d)
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 当該第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合
前年の合計所得金額 |
減免割合 |
210万円以下であるとき |
10分の10 |
210万円を超えるとき |
10分の8 |
※収入の減少理由が事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合(d)は全部となります。
減免の対象となる保険料
原則として、令和4年度分の介護保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期限が定められているもの。
※令和3年度分の介護保険料で、やむを得ない事情により上記期間中に納期限が定められているものも減免の対象となる場合があります。
提出書類等
①に該当する人
・新型コロナウイルス感染症の「り患」を証明する書類(医師の診断書等)
②に該当する人
・主たる生計維持者の事業帳簿や給与明細など、収入状況が確認できる書類等
・同意書(世帯の主たる生計維持者の所得状況等を確認するため必要です。)
申請期限と申請方法
収入の減少等が見込まれた時点で速やかに申請ください。
小鹿野町保健福祉センター福祉課窓口で申請してください。
お問い合わせ |
小鹿野町小鹿野300番地 小鹿野町保健福祉センター内 福祉課 介護保険担当 TEL 0494-75-4103(直通) |
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