住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住人税非課税世帯等に対して、1世帯当り10万円を支給するものです。
支給対象者
1 基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
2 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税均等割が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
給付額
1世帯当たり10万円
給付手続等
1 住民税非課税世帯
令和4年2月下旬に対象となる世帯へ「確認書」を送付します。
確認書に必要事項を記入し、通知日から3カ月以内に町へご返送ください。(5月下旬頃まで)
確認書を受理した日から1~2週間程度を目安に順次指定の口座に振り込みます。
2 家計急変世帯
令和4年9月30日(金)までに住民登録のある市区町村に以下の提出書類を添えて申請してください。申請書及び申立書はホームページからダウンロードしていただくか、保健福祉センター内福祉課にあります。
【提出書類】
・申請書
・申立書
・給与明細書などの収入が確認できる書類
・本人確認ができる書類の写し
・受取口座を確認できる書類の写し
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入源により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
■内閣府ホームページはコチラ
お問い合わせ |
保健福祉センター 福祉課 TEL 0494-75-4109 |
---|