第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について
<第三者行為による介護保険サービスの利用の手続きについて>
交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態等になったり要介護度が重度化した場合においても、介護保険の要介護・要支援認定を受けた上で、介護保険のサービスを利用することができます。
ただし、介護保険のサービス費用については、加害者(第三者)が負担するのが原則ですので、小鹿野町では、被害者となられた介護保険サービス利用者からの申し出により、保険給付分(9割、8割または7割)のうち加害者が負担すべき分を、いったん加害者に代わって介護保険サービス事業者へ立替払いをし、 後から加害者へ請求することとしております。
この事務手続を「第三者行為求償」といいます。
<第三者行為の届出について>
交通事故等、第三者行為が原因で、介護保険サービスが必要になった場合や、介護保険サービスの量を増やさなくてはならなくなった場合は、福祉課介護保険担当までご相談ください。
第三者行為求償の対象となる可能性が生じた場合は、下記の書類の提出が必要です。
■交通事故証明書
<平成28年4月1日より、第三者行為の届出が義務化されました>
第三者行為求償の取組強化のため、介護保険施行規則の改正により、第1号被保険者は、保険者(小鹿野町)への届出が義務となりました。
<留意点>
・40歳以上65歳未満の第2号被保険者については、交通事故が原因で介護が必要となった場合、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要となった場合に限り、要介護認定を受け、サービスが利用できます。)
・交通事故と介護給付との因果関係が認められない場合、求償できないことがあります。
お問い合わせ |
保健福祉センター・福祉課 ℡0494-75-4103 |
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