土地立入公告について
土地改良法(昭和 24 年法律第 195 号)第 118 条第 3 項の規定により、土地改良事業調査のため、関係土地に立ち入り測量、調査をするため公告します。現在土地改良事業を行っていない地域においても、災害時等の緊急を要する場合、土地等の調査のために県の職員が町内の土地に立ち入る可能性があります。
■土地立入公告はこちらから確認していただけます。
お問い合わせ |
小鹿野町役場 産業振興課 TEL:0494-75-5061 |
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土地改良法(昭和 24 年法律第 195 号)第 118 条第 3 項の規定により、土地改良事業調査のため、関係土地に立ち入り測量、調査をするため公告します。現在土地改良事業を行っていない地域においても、災害時等の緊急を要する場合、土地等の調査のために県の職員が町内の土地に立ち入る可能性があります。
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