○小鹿野町「子育て応援」国民健康保険税減免取扱要綱

令和5年12月11日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町国民健康保険税条例(平成17年小鹿野町条例第58号。(以下「条例」という。)第24条第1項第3号の規定による国民健康保険税の減免(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象者)

第2条 減免の対象者は、国民健康保険税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)の世帯に条例第24条第1項第3号に該当する国民健康保険の被保険者(以下「子供」という。)が属すると認められる者とする。

(減免の額)

第3条 前条に掲げる納税義務者に対する減免の額は、子供に係る基礎課税額の被保険者均等割額及び後期高齢者支援均等課税額の被保険者均等割額の合計(条例による減額を受けている場合は、減額後の額)の全額を減免する。

(減免の申請)

第4条 減免を受けようとする納税義務者は、「子育て応援」国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、町長に申請するものとし、申請書は年度ごとに提出するものとする。

(申請の特例)

第5条 前条の規定による減免を受けようとする納税義務者が、第2条に該当することが明らかであると認められる場合には、申請書の提出があったものとみなす。

(減免の通知)

第6条 町長は、減免の可否を決定し、「子育て応援」国民健康保険税減免決定・却下通知書(様式第2号)により決定内容を納税義務者に通知するものとする。ただし、前条の規定の適用を受けた納税義務者については、地方税法(昭和25年法律第226号)第13条第1項、同法第713条及び第718条の3に規定する通知の送付をもって減免の決定内容の通知とする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、国民健康保険税の減免の決定を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消すものとし、その旨を「子育て応援」国民健康保険税減免取消通知書(様式第3号)により通知するとともに、減免により免れた国民健康保険税を徴収するものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) 第2条に規定する減免事由に該当しなくなったと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が減免することが不適当と認めたとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 小鹿野町「子育て応援」国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税に対する減免について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税に対する減免については、なお従前の例による。

(この告示の失効)

3 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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小鹿野町「子育て応援」国民健康保険税減免取扱要綱

令和5年12月11日 告示第102号

(令和6年4月1日施行)