○小鹿野町自転車ヘルメット着用促進補助金交付要綱

令和5年6月27日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、自転車乗車用ヘルメット(以下「ヘルメット」という。)の購入費用の一部を補助することにより、町民の交通安全意識の高揚と事故被害の軽減を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、小鹿野町の住民基本台帳に登録されている者

(2) 町税の滞納がない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新品のヘルメットの購入費とする。

(1) 補助対象者又は補助対象者と同一世帯に属する者が使用するものであること。

(2) 小鹿野町内に店舗を有する事業者において購入したものであること。

(3) 次のいずれかの認証等を受けているものであること。

(ア) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

(イ) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

(ウ) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

(エ) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

(オ) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(カ) その他(ア)から(オ)までに類する認証等を受けたマークが付与されたもので町長が認めるもの

(補助金の額等)

第4条 補助金額は、ヘルメット1個につき2,000円を上限とする。ただし、当該ヘルメットの購入金額が2,000円未満のときは、当該購入金額とする。

2 補助金の交付は、使用者1人につきヘルメット1個かつ1回限りとする。

(交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自転車ヘルメット着用促進補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、ヘルメット購入後速やかに、購入した日の属する年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 交付申請書には、次号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) ヘルメットを購入した際の領収書等の写し(購入日、購入店名、メーカー、商品名、購入金額の記載があるもの)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、その内容を審査し、交付することを決定したときは、自転車ヘルメット着用促進補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、交付しないことを決定したときは、自転車ヘルメット着用促進補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させなければならない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件を満たしていないことが判明したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

(4) 前各号のほか、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則及び他の法令に違反したとき。

2 受給者は前項の規定により補助金の交付決定が取り消された場合、既に補助金を受領しているときは、町長の指示するところにより、取り消された補助の額を返還しなければならない。

(検査等)

第8条 町長は、受給者に対し補助金の交付に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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小鹿野町自転車ヘルメット着用促進補助金交付要綱

令和5年6月27日 告示第64号

(令和5年6月27日施行)