○小鹿野町役場庁舎議場等の使用に関する要綱
令和5年5月24日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、小鹿野町役場庁舎議場(以下「議場」という。)及び小鹿野町役場庁舎町民ラウンジ(以下「町民ラウンジ」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この告示は、次の各号のいずれかに該当する場合については、適用しない。
(1) 町議会又は町の機関(執行機関及びこれらに置かれる機関をいう。)が議場及び町民ラウンジ(以下「議場等」という。)を使用する場合
(2) その他町長が必要があると認める場合
(対象施設の種類)
第3条 対象施設の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議場
(2) 町民ラウンジ
(3) 町民ラウンジ壁面
(使用対象者)
第4条 議場等を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町内に在住、在勤又は在学している者
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が認める者
(使用日)
第5条 議場等を使用することができる日は、次に掲げる日を除く日とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 議会定例会及び臨時会開催期間に該当する日
(2) 議会委員会等で使用する日
(3) 選挙に係る事務の用に供する日
(4) その他、町の業務で使用する日
(5) 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 施設を使用できる期間は、議場については連続する3日以内、町民ラウンジ及び町民ラウンジ壁面については連続する30日以内とする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用料)
第7条 議場等の使用料は、無料とする。
(1) 議場等 使用しようとする日の前7日から前2日まで
(2) 町民ラウンジ壁面 使用しようとする日の前30日から前2日まで
2 使用申請は、次に掲げる日には受け付けないものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項で許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、議場等を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の準備撤去及び使用報告)
第10条 使用する施設の準備撤去は、使用者が自己の責任において行うものとする。
2 使用した施設、備品等の原状回復、整理整頓及び清掃は、使用者が行うものとする。
3 使用者は、使用期間の終了後に小鹿野町役場庁舎議場等使用報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれに反対するための利用であると認めるとき。
(3) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教活動のための利用であると認めるとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(2) 災害その他の事故により議場等の利用ができないとき。
(3) 使用者が次条の規定に違反したとき。
(4) その他やむを得ない理由があると認めるとき。
(遵守事項)
第12条 議場等の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 施設、設備及び備品等を大切に取り扱うこと。
(3) 議場において飲食をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失によって議場等の施設若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 展示された作品等が損傷され、又は盗難にあっても町はその責めを負わないものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、議場等の使用について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。