○小鹿野町辺地共聴施設維持管理費補助金交付要綱

令和5年3月23日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、地上デジタルテレビ放送の難視聴地域における辺地共聴施設の維持管理に要する経費の一部に対し、辺地共聴施設維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより地域間の情報格差の是正を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 辺地共聴施設 山間地等地理的条件による地上デジタルテレビ放送の難視聴を解消するため、受信環境の良い場所に設置したアンテナで受信したテレビ放送電波を複数の世帯に分配し、同時再放送し、及び共同で視聴する施設をいう。

(2) 共聴組合 町内において辺地共聴施設を設置管理するために組織された団体をいう。

(3) 電柱等共架料 共聴組合が所有するケーブル等を電気事業者又は通信事業者が所有する電柱等に共架することにより生じる使用料をいう。

(4) ケーブル等移設工事 電気事業者若しくは通信事業者の事業遂行の都合又は第三者の請求により必要となる電柱等の移設、建替又は改修に伴い電柱等に架設された共聴組合が所有するケーブル等を移設する工事をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に辺地共聴施設を設置管理し、組合員から施設の維持管理に要する費用(以下「組合費」という。)を徴している共聴組合とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、共聴組合が辺地共聴施設の維持管理のために要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 4月1日から翌年3月31日までの期間に係る電柱等共架料

(2) ケーブル等移設工事に要する経費(以下「ケーブル等移設費」という。)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 電柱等共架料 前条第1号に規定する電柱共架料の総額から10,000円未満を切り捨てた額

(2) ケーブル等移設費 電柱1本につき50,000円を上限とする額

2 前項各号の補助対象経費にこの告示による補助金以外の補助金若しくは収入又は補填がある場合は、その額を当該補助対象経費から控除した額を補助対象経費として、前項各号の補助金の額を算定するものとする。

(電柱等共架料に係る補助金の交付申請及び実績報告)

第6条 電柱等共架料に係る補助金の交付を受けようとする共聴組合は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に係る電柱等共架料の支払いを完了したときは、当該年度の3月31日までに辺地共聴施設維持管理費(電柱等共架料)補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 電柱等共架料に係る請求書の写し

(2) 電柱等共架料を支払ったことを証する書類

(3) 本補助金について初めて申請するとき又は初めて申請したときから変更があったときは、共架電柱に係る契約書の写し

(4) 共聴組合に係る補助金の交付を受けようとする年度の前年度における収支がわかる書類

(電柱等共架料に係る補助金の交付決定及び額の確定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは交付すべき補助金の額を確定し、辺地共聴施設維持管理費(電柱等共架料)補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、交付しないことと決定したときは辺地共聴施設維持管理費(電柱等共架料)補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該共聴組合に通知するものとする。

(ケーブル等移設費に係る補助金の交付申請)

第8条 ケーブル等移設費に係る補助金の交付を受けようとする共聴組合は、工事着手までに辺地共聴施設維持管理費(ケーブル等移設費)補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) ケーブル等移設工事に係る見積書の写し

(2) ケーブル等移設工事の実施場所を示す図面及び写真

(3) 共聴組合に係る補助金の交付を受けようとする年度の前年度における収支がわかる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(ケーブル等移設費に係る補助金の交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは辺地共聴施設維持管理費(ケーブル等移設費)補助金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しないことと決定したときは辺地共聴施設維持管理費(ケーブル等移設費)補助金不交付決定通知書(様式第6号)により、当該共聴組合に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた共聴組合(以下「決定組合」という。)は、第8条の規定による交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに辺地共聴施設維持管理費(ケーブル等移設費)補助金交付変更申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(1) ケーブル等移設工事に係る内容を変更した後の見積書の写し

(2) ケーブル等移設工事に係る内容を変更した後の実施場所を示す図面及び写真

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付額を変更することと決定したときは、辺地共聴施設維持管理費(ケーブル等移設費)補助金交付決定変更通知書(様式第8号)により、当該決定組合に通知するものとする。

(ケーブル等移設費に係る補助金の実績報告)

第11条 決定組合は、ケーブル等移設工事が完了したときは、速やかに辺地共聴施設維持管理費(ケーブル等移設費)補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ケーブル等移設工事に係る領収書の写し

(2) ケーブル等移設工事の実施状況がわかる書類(実施前及び実施後の写真)

(3) その他町長が必要と認める書類

(ケーブル等移設費に係る補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、辺地共聴施設維持管理費(ケーブル等移設費)補助金確定通知書(様式第10号)により、当該決定組合に通知するものとする。

(関係書類の整備)

第13条 決定組合は、当該補助金に係る収支について一切の状況を明らかにする帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しておかなければならない。

(報告等)

第14条 町長は、必要があると認めるときは、決定組合に対して報告を求め、書類、帳簿若しくは当該事業の遂行状況を検査し、又は監督上必要な指示をすることができる。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、決定組合が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を目的外に使用したとき。

(2) 補助金の交付決定に関して付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、辺地共聴施設維持管理費(電柱等共架料)補助金交付決定取消通知書(様式第11号)又は辺地共聴施設維持管理費(ケーブル等移設費)補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該決定組合に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付された補助金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小鹿野町辺地共聴施設維持管理費補助金交付要綱

令和5年3月23日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)