○小鹿野町街なみ景観整備事業補助金交付要綱
令和5年3月10日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、歴史と風土を生かした景観整備を図るため、町内の観光事業者が行う建造物の改修、修繕又は施設の整備(以下「改修等」という。)に要する経費について、当該事業者に対し、予算の範囲内において街なみ景観整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 国庫補助事業 観光庁が行う地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業のうち、改修等を行う事業をいう。
(2) 補助事業者 国庫補助事業の交付決定を受けた者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条第2号に規定する補助事業者とする。
(1) 国庫補助事業の交付決定が取り消された場合
(2) 町の他の補助金を受けて改修等を実施している場合又は改修等を実施する予定である場合
(3) 改修等の実施にあたり、金融機関の融資を受ける場合
(4) 補助事業者が、町税を滞納している場合
(補助対象経費等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の1/4とし、上限100万円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 改修等に係る見積書の写し
(2) 改修等に係る設計書及び図面の写し
(3) 住民票又は法人の登記事項証明書
(4) 町税等に係る納税証明書
(5) 土地の占有を明らかにした書類の写し
(6) 国庫補助事業の交付決定通知書及び交付申請書の写し
(7) その他参考となる書類
(補助事業の変更)
第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、規則第13条の規定に基づき、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(1) 支出の根拠を示す契約書及び領収証の写し
(2) 補助事業の実施状況を証する写真(完成写真等)
(3) 国庫補助事業の額の確定通知書及び実績報告書の写し
(4) その他参考となる書類
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
3 この告示の失効前に第5条の規定により交付申請を行った補助事業者に対する補助金の交付決定の取消しその他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率及び補助限度額 |
①門、へい等の移設に要する経費 ②店舗や施設の改修及び修繕に係る経費 ③門、へい等の外構景観整備に要する経費 | 補助対象経費の1/4の額。ただし、上限は100万円とする。 |