○小鹿野町街なみ景観整備事業補助金交付要綱

令和5年3月10日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、歴史と風土を生かした景観整備を図るため、町内の観光事業者が行う建造物の改修、修繕又は施設の整備(以下「改修等」という。)に要する経費について、当該事業者に対し、予算の範囲内において街なみ景観整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国庫補助事業 観光庁が行う地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化事業のうち、改修等を行う事業をいう。

(2) 補助事業者 国庫補助事業の交付決定を受けた者をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条第2号に規定する補助事業者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは補助金の交付対象としない。

(1) 国庫補助事業の交付決定が取り消された場合

(2) 町の他の補助金を受けて改修等を実施している場合又は改修等を実施する予定である場合

(3) 改修等の実施にあたり、金融機関の融資を受ける場合

(4) 補助事業者が、町税を滞納している場合

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の1/4とし、上限100万円とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助事業者は、街なみ景観整備事業補助金交付申請書(様式第1号次条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 改修等に係る見積書の写し

(2) 改修等に係る設計書及び図面の写し

(3) 住民票又は法人の登記事項証明書

(4) 町税等に係る納税証明書

(5) 土地の占有を明らかにした書類の写し

(6) 国庫補助事業の交付決定通知書及び交付申請書の写し

(7) その他参考となる書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の内容が適当であると認めたときは、街なみ景観整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、規則第13条の規定に基づき、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則第9条の規定に基づき、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 国庫補助事業の交付要件若しくは規則第6条に規定する交付条件に違反したとき又は同条第4号の規定による町長の指示に従わなかったとき。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、街なみ景観整備事業補助金実績報告書(様式第3号次条において「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から1月以内又は補助事業実施年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 支出の根拠を示す契約書及び領収証の写し

(2) 補助事業の実施状況を証する写真(完成写真等)

(3) 国庫補助事業の額の確定通知書及び実績報告書の写し

(4) その他参考となる書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、街なみ景観整備事業補助金確定通知書(様式第4号)により、補助事業者へ通知するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効前に第5条の規定により交付申請を行った補助事業者に対する補助金の交付決定の取消しその他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助率及び補助限度額

①門、へい等の移設に要する経費

②店舗や施設の改修及び修繕に係る経費

③門、へい等の外構景観整備に要する経費

補助対象経費の1/4の額。ただし、上限は100万円とする。

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小鹿野町街なみ景観整備事業補助金交付要綱

令和5年3月10日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)