○小鹿野町自然環境保全管理員設置要綱

令和5年3月10日

告示第26号

(設置)

第1条 秩父多摩甲斐国立公園及び小鹿野町の区域に係る埼玉県立自然公園(以下これらを「公園」という。)の保護とその適正な利用の推進のため、町に協力して、公園利用者に対し公園利用の際の遵守事項、マナー、事故防止等の必要な助言及び指導を行うとともに、公園の維持管理及び必要な情報の収集を行う小鹿野町自然環境保全管理員(以下「管理員」という。)を置く。

(委嘱)

第2条 管理員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公園の利用者に対し、柔軟な対応で適切な指導ができる者

(2) 公園の保護と適正な利用の推進に関心があり、町に協力する意思がある者

(3) 自然に関する見識を有し、かつ、これらについて更なる理解に努めるとともに、他の公園利用者の模範となるよう自然公園法(昭和32年法律第161号)及び埼玉県立自然公園条例(昭和33年埼玉県条例第15号)並びに公園利用マナーを遵守する者

(4) 町内に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録がある25歳以上の者

(5) 自然の状況や公園利用施設の状況など、特定の公園に精通している者

2 委嘱の期間は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委嘱の取消し)

第3条 町長は、管理員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該管理員を解嘱することができる。

(1) 法令若しくはこの告示の規定に違反した場合その他管理員としてふさわしくないと認められる場合

(2) 本人から退任の申出があった場合

(任務)

第4条 管理員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 公園を巡回し、公園の保全状況を把握するとともに、公園利用者に違反行為等がある場合又はそのおそれがあると認められる場合は、当該公園利用者に助言及び指導を行うこと。

(2) 公園の異常等問題点を発見した場合は、緊急対応事項報告書(様式第1号)又は電話、FAX等により町に報告すること。

(3) 公園内の登山道、案内板及び指導標等の軽微な修繕を行うこと。

(4) 自然環境保全のために町が行う施策の推進に協力すること。

(身分証明書)

第5条 町長は、管理員に身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 管理員は、前条に規定する任務を行うときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 管理員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。

4 管理員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。

5 管理員は、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。

(指示)

第6条 町長は、公園に係る任務に関して、管理員に指示を行うことができる。

(活動報告)

第7条 管理員は、毎月の活動状況について自然環境保全管理員月間活動報告書(様式第3号)を作成し、翌月15日までに町長へ提出しなければならない。

(報償金)

第8条 管理員への報償は、1時間当たり1,500円とし、前条の規定により報告を受けた活動時間に応じた金額を予算の範囲内で支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、管理員に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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小鹿野町自然環境保全管理員設置要綱

令和5年3月10日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)