○小鹿野町税務証明事務取扱要綱
令和5年3月13日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、町税に関する税務証明書等の交付事務並びに公簿等の閲覧及び写しの交付事務の取り扱いについて必要な事項を定めることにより、統一的な事務の処理及び納税義務者等の秘密保持に資することを目的とする。
(証明書等及び公簿等の種類)
第2条 この訓令により取り扱う証明書等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人町民税・県民税関係
町民税・県民税所得・課税証明書、町民税・県民税非課税証明書その他これらに準ずるもの
(2) 固定資産税関係
固定資産評価証明書、固定資産所有証明書、固定資産公租公課証明書、住宅用家屋証明書その他これらに準ずるもの
(3) 法人町民税関係
営業(所在)証明書その他これらに準ずるもの
(4) 軽自動車税関係
軽自動車税(種別割)車検用納税証明書、軽自動車税標識交付証明書の再発行、廃車申告受付書(譲渡証明書)の再発行その他これらに準ずるもの
(5) 収納関係
納税証明書、滞納のない証明書、滞納処分を受けたことがない証明書その他これらに準ずるもの
2 この訓令により取り扱う公簿等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 固定資産税課税台帳(名寄帳)
(2) 公図
(対象年度)
第4条 証明書等の交付をすることができる対象年度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人町民税・県民税関係、固定資産税関係、軽自動車税関係(軽自動車税(種別割)車検用納税証明書を除く。)
証明書等の交付の請求のあった日の属する年度及びその前5箇年度。ただし、特別の事情があり、かつ、当該証明事項が確認できる場合は、この限りでない。
(2) 法人町民税関係
証明書等の交付の請求のあった日の属する年度
(3) 軽自動車税(種別割)車検用納税証明
証明書等の交付の請求のあった日が、4月1日から軽自動車税(種別割)法定納期限の前日までの場合にあっては当該請求のあった日の属する年度又はその前年度、軽自動車税(種別割)法定納期限から翌年3月31日までの場合にあっては当該請求のあった日の属する年度
(4) 収納関係
証明書等の交付の請求のあった日の属する年度及びその前3箇年度。ただし、当該請求のあった日の属する年度の4月1日時点において未納額があり、かつ、当該証明事項が確認できる場合は、未納額のある年度についてはこの限りでない。
2 公簿等の閲覧及び写しの交付をすることができる対象年度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 固定資産税課税台帳(名寄帳)
公簿等の閲覧及び写しの交付の請求のあった日の属する年度及びその前5箇年度
(2) 公図
公簿等の閲覧及び写しの交付の請求のあった日の属する年度
(請求できる者の範囲)
第5条 証明書等の交付並びに公簿等の閲覧及び写しの交付を請求できる者(以下「請求者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、公図の閲覧及び写しの交付にあっては、全ての者を請求者とする。
(1) 納税義務者
(2) 資産の所有者
(3) 別表第3に掲げる区分の者
(4) 別表第4に掲げる区分の者
(5) その他町長が請求者として認める者
(請求方法)
第6条 請求者は、税務関係証明書交付・閲覧等請求書又は当該請求書に記載を要する事項等を記入した書面(以下「請求書等」という。)を提出しなければならない。ただし、公的個人認証の利用者証明用電子証明書を活用した証明書交付サービスを利用する場合又は電子申請を利用して請求する場合には、請求書等の提出を要しない。
2 請求者が傷病その他の身体的事情等により請求書等に自署できない状態にある場合には、町職員2名以上で請求の意思があることを確認した後、その意思確認を行った町職員が代筆できるものとする。
3 前項の規定により請求書等を代筆した場合には、請求書等の余白に代筆した旨を付記し、代筆した町職員及び意思確認を行った町職員が署名しなければならない。
4 請求日に3箇月より前の日付が記載された請求書等は、無効とする。
(請求者の本人確認)
第7条 請求者(証明書等の交付並びに公簿等の閲覧及び写しの交付を請求しようとする法人又は法人格のない団体にあっては、その代表者)の本人確認は、小鹿野町戸籍届出等窓口本人確認実施要綱(平成17年小鹿野町告示第4号)第4条第1項及び第2項の規定を準用して行うものとする。
2 郵送による請求の本人確認は、前項の本人確認に要する書類の写しを添付させることにより行うものとする。
(1) 住宅用家屋証明書の交付の請求をする者
(2) 公図の閲覧及び写しの交付の請求をする者
(3) 公的個人認証の利用者証明用電子証明書を活用した証明書交付サービスを利用した証明書等の請求であって、当該請求を受け付けた旨の書類の提示によって確認ができた者
2 任意代理人が請求を行う場合には、町が指定する様式の委任状又は当該委任状に記載を要する事項等を記入した書面(以下「委任状等」という。)を提出しなければならない。
3 委任状等の有効期限は、作成日から3箇月以内までとする。
4 委任者が傷病その他の身体的事情等により委任状等に自署できない状態にある場合には、委任者が選任した代筆者に代筆させることができるものとする。
5 前項の規定により委任状等を代筆した場合には、委任状等の余白等に委任者の意思確認をしたうえで代筆したことがわかるよう付記し、代筆者は署名又は記名押印しなければならない。
(再委任の禁止)
第9条 任意代理人は、委任者から委任を受けた証明書等の請求に当たっては、第三者に委任することはできない。
(1) 委任者が個人であって、請求日時点において同一世帯の親族又は小鹿野町パートナーシップ宣誓制度におけるパートナーを任意代理人としたとき。
(2) 委任者が法人又は法人格のない団体であって、請求書等に当該法人又は法人格のない団体の印が押印されているとき(任意代理人とした者が当該法人又は法人格のない団体に所属する者である場合に限る。)。
(3) 委任者が法人又は法人格のない団体であって、請求日時点において当該法人又は法人格のない団体の代表者と同一世帯の親族又は小鹿野町パートナーシップ宣誓制度におけるパートナーを任意代理人としたとき(任意代理人とした者が当該法人又は法人格のない団体に所属する者である場合に限る。)。
(4) 委任者と任意代理人が同伴しており、委任の意思が確認できたとき。
(5) 軽自動車税(種別割)車検用納税証明書の交付を請求する場合であって、当該軽自動車の車検証又は車検証の写しの提示があるとき。
(6) 住宅用家屋証明書の交付を請求するとき。
(7) その他町長が委任状等の提出を要しないと認めるとき。
(証明書等の様式)
第11条 交付する証明書等の様式は、町で定める様式とする。ただし、別の様式で交付することが適当であると認められる場合は、この限りでない。
(手数料)
第13条 証明書等の交付並びに公簿等の閲覧及び写しの交付にかかる手数料は、小鹿野町手数料徴収条例(平成17年小鹿野町条例第59号)に定めるところによる。
2 町で定める様式でない様式で証明書等を交付する場合、町で定める様式に記載される情報、筆数等を上限として1件と数えるものとする。
(個人町民税・県民税関係の証明書等に係る留意点)
第14条 町は、交付しようとする個人町民税・県民税関係の証明書等の対象者に係る、交付しようとする証明書等の年度の前年の所得金額に関する課税資料がない場合は、原則として当該証明書等の交付はできないものとする。
(1) 交付しようとする個人町民税・県民税関係の証明書等の年度の賦課期日に、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている場合
(2) 交付しようとする個人町民税・県民税関係の証明書等の年度の賦課期日の前日に、町内に住所を有する者の同一生計配偶者若しくは被扶養者である場合
3 前項の規定により、交付する個人町民税・県民税関係の証明書等には、所得金額を記載しないものとする。
(収納関係の証明書等に係る留意点)
第15条 請求者が証明書等の交付に必要な税金を納付又は納入しているにもかかわらず収納簿に収納された情報が記載されていない場合は、当該税金の領収証書等の提示を求め、納税の確認ができたものについては証明書等を交付することができる。
2 前項の納付方法が口座振替の場合、当該税金が振り替えされたことが記帳された通帳の提示若しくは口座振替を実施した金融機関等に照会し、納税の確認ができたものについては証明書等を交付することができる。
3 個人の町民税・県民税及び国民健康保険税の特別徴収分については、納税義務者の納付状況によらず、特別徴収義務者が町へ納入した税額をもって収納関係の証明書等の交付を行うものとする。ただし、会社の倒産等によって納税義務者の異動手続きができない状態となった場合、納税義務者の申出により、未納の特別徴収に係る税額のうち、当該納税義務者の未納分に相当する税額の納付をもって収納関係の証明書等の交付を行うものとする。
4 前項ただし書の場合を除き、給与に係る特別徴収義務者が支払うべき個人町民税・県民税において、それぞれ各納期限の調定額に対し納入金額が少額である場合、当該特別徴収義務者が支払うべき個人町民税・県民税の全ての納税義務者の当該納期限の個人町民税・県民税は、未納として扱うものとする。
5 特別徴収義務者に滞納がある場合であっても、納税義務者に滞納がない場合には、納税義務者の滞納のない証明書については交付できるものとする。
6 証明対象の年度の税目に延滞金又は督促手数料が発生し、当該延滞金又は督促手数料に未納がある場合には、証明対象の年度の税目は完納していないものとして取り扱うこととする。ただし、特別徴収に係る個人町民税・県民税及び国民健康保険税については、特別徴収義務者の延滞金又は督促手数料のみ完納していない場合であれば、納税義務者は完納しているものとして取り扱うこととする。
(照会に対する取り扱い)
第16条 電話等(対面でない方法をいう。)による本訓令に定める証明書等及び公簿等の内容に関する照会については、原則として応じない。ただし、氏名、住所、生年月日又は納税通知書番号等を確認することにより、照会者が請求者本人であると認められる場合は、照会に応じることができる。
2 前項ただし書に規定するもののほか、町長が認める場合には、照会に応じることができる。
(その他)
第17条 この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
証明書等の種類 | 証明書等の名称 | 証明書等の内容 |
個人町民税・県民税関係 | 町民税・県民税 所得・課税証明書 | 本人の所得及び課税に関する事項 |
町民税・県民税 非課税証明書 | ||
固定資産税関係 | 固定資産評価証明書 | 土地又は家屋についての地方税法(昭和25年法律第226号)第381条に規定する固定資産課税台帳登録事項 |
固定資産所有証明書 | ||
固定資産公租公課証明書 | ||
住宅用家屋証明書 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定に該当するものである旨 | |
法人町民税関係 | 営業(所在)証明書 | 法人の名称及び事業所等の所在地等 |
軽自動車税関係 | 軽自動車税(種別割)車検用納税証明書 | 車両番号及び納付済年月日等 |
軽自動車税 標識交付証明書 | 課税台帳に記載された車両に関する事項 | |
廃車申告受付書 (譲渡証明書) | ||
収納関係 | 納税証明書 | 税目ごとの納付すべき税額及び納付済額等 |
滞納のない証明書 | 町税の滞納がない旨 | |
滞納処分を受けたことがない証明書 | 過去3年以内において滞納処分を受けたことがないことがない旨 |
別表第2(第3条関係)
公簿等の種類 | 公簿等の名称 | 公簿等の内容 |
固定資産税関係 | 固定資産税課税台帳 (名寄帳) | 土地又は家屋についての地方税法第381条に規定する固定資産課税台帳登録事項 |
公図 | 公図 | 地図に準ずる図面 |
別表第3(第5条、第8条関係)
区分 | 区分に該当することの条件 |
任意代理人 | 請求書等や委任状等の提出によって委任者が権限を委任したことが確認できる者 |
法定代理人 | 親権者、未成年後見人又は成年後見人であって、戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等の提示によって確認ができる者 |
納税管理人 | 納税管理人の申告又は承認により定められた者 |
相続人 | 死亡した者の法定相続人のうち、相続放棄をしていない者であって、戸籍(除籍)謄本等の提示によって確認ができる者 |
特別代理人 | 裁判所からの審判結果通知等の提示によって確認ができる者 |
受遺者 | 特定受遺者又は包括受遺者であって、遺言書(公正証書によらない場合は家庭裁判所の検認を受けたものに限る。)の提示により遺産の全部又は一部の贈与を受けたことが確認できる者 |
管理人、破産管財人、清算人等 | 裁判所等からの選任を証する書面、商業の登記事項証明書、資格証明書等の提示により管理処分権を専属的に有することが確認できる者 |
法人等の合併により納税義務を継承した者 | 商業の登記事項証明書、法人台帳等の提示により合併によって消滅した法人等の権利義務を包括的に継承していることが確認できる者(代表者) |
別表第4(第5条関係)
区分 | 区分に該当することの条件 |
訴訟当事者 | 訴状等の提示により訴訟物の価格算定のための資料として評価証明を取得しようとすることが確認できる者 |
訴訟に係る弁護士又は司法書士 | 弁護士が訴訟代理人となって訴訟物の価格算定資料として評価証明書を取得しようとする場合、弁護士又は司法書士が裁判所に提出する書類作成の嘱託を受け訴訟物の価格算定資料として評価証明書を取得しようとする場合で、書類等の提示によって確認ができる者 |
訴訟に係る競売申立者 | 強制執行としての不動産の競売(強制競売)又は担保権の実行としての不動産の競売(不動産競売)の申立てのため、当該申立者が公租公課証明を取得しようとする場合で、競売申立書一式(当事者目録、請求債権目録(不動産競売はさらに担保権・被担保債権目録)及び物件目録)又は執行力ある正本の写し(強制競売のみ)の提示により申立てが行われることが確認できる者。なお、債務者と所有者が異なる場合には物件目録に記載された物件の登記簿事項証明書により抵当権及び根抵当権の有無を確認する。登記事項証明書等による確認ができない場合は、判決正本又は契約書の写し等により確認する。 |
訴訟に係る強制管理申立者 | 強制管理又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てのため公租公課証明を取得しようとする場合で、強制管理申立書一式(当事者目録、請求債権目録及び物件目録)及び仮差押命令の正本の写しの提示によって確認ができる者 |
法務局登記官 | 所有権移転等の不動産登記にかかる登録免許税算定のために評価証明書等を取得しようとする場合で、評価証明書交付依頼書等により土地、家屋の所在地及び家屋番号、年度、所有者名(当該年度1月1日)及び登記官の職印が確認できる者。なお、評価証明書交付依頼書等の余白に請求者の住所及び氏名の記入を求める。 |
競売物件の競落者 | 競落者が裁判所へ提出するために評価証明を取得しようとする場合で、裁判所からの代金納付期限通知書又は売却許可決定通知書の提示によって確認できる者 |
競売手続の執行裁判所の執行官又は評価人 | 競売の実施にあたり、執行裁判所が民事執行法の規定に基づき調査嘱託書等の書面により目的財産(その上にある建物又はその敷地を含む。)にかかる評価証明の取得をしようとする場合で、執行裁判所からの現況調査命令書(評価人の場合は評価命令書)の提示によって確認ができる者 |
宅地建物取引業者 | 宅地建物の売買、交換の媒介又は代理について所有者と締結した媒介契約書に基づいて評価証明の取得をしようとする場合で、当該媒介契約書の提示によって特約事項として評価証明書取得についての記載が確認できる者 |
借地人・借家人等 | 土地、家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(地上権、地役権、永小作権、入会権、採石権、鉱業権等)を有する者のうち、賃借料等の対価を支払って当該権利を取得している者が、当該権利の目的である土地、家屋(敷地を含む。)の評価証明又は閲覧をしようとする場合であって、賃貸借契約書や領収書等の当該権利関係を示す書類の提示によって確認ができる者 |
官公署等 | 地方税法第22条の守秘義務規定の違法性を阻却する法令として認められている法令に定められている内容であって、当該法令の根拠を以って取得しようとする旨の証書の提出によって確認ができる者 |