○小鹿野町個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び小鹿野町個人情報保護法施行条例(令和4年小鹿野町条例第17号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内)

白黒

用紙1枚につき10円

カラー

用紙1枚につき20円

文書等をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録(以下「スキャン文書」という。)を光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに複写して作成した場合

日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「CD」という。)に複写する場合

CD1枚につき60円に加えて、当該スキャン文書1枚につき10円

日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスク(以下「DVD」という。)に複写する場合

DVD1枚につき100円に加えて、当該スキャン文書1枚につき10円

その他の方法により写しを作成する場合

実費に相当する額

写しの送付に要する費用

郵送料に相当する額

備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

小鹿野町個人情報保護法施行細則

令和5年3月23日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月23日 規則第24号