○小鹿野町新型コロナウイルスワクチン小児接種及び乳幼児接種協力支援金交付要綱

令和4年12月21日

告示第194号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナウイルスワクチン」という。)の接種に関し、万全の接種体制を確保した上で小児又は乳幼児への接種の実施に協力する秩父地域の医療機関に対して、予算の範囲内において新型コロナウイルスワクチン小児接種及び乳幼児接種協力支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所であって、新型コロナウイルスワクチンの接種実施等に関する委託の集合契約に加入し、新型コロナウイルスワクチンの接種を行う医療機関をいう。

(2) 小児 5歳以上11歳以下の者(1回目接種後12歳になり、小児用新型コロナウイルスワクチンで2回目接種を行った者を含む。)をいう。

(3) 乳幼児 生後6箇月以上4歳以下の者(1回目接種後5歳になり、乳幼児用ワクチンで2回目又は3回目接種を行った者を含む。)

(4) 個別接種 医療機関が、自院において新型コロナウイルスワクチン接種を行うことをいう。

(支援金の交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、秩父郡市内(東秩父村を除く。)で小児又は乳幼児に個別接種を行う医療機関(以下「対象医療機関」という。)とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、令和4年10月1日から令和6年3月31日までに行った小児又は乳幼児への個別接種1回当たり1,000円とする。ただし、予診のみの場合は交付対象としない。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする対象医療機関は、個別接種を行った日の属する月の翌月10日までに、新型コロナウイルスワクチン小児接種及び乳幼児接種協力支援金申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 支援金の交付を受けようとする対象医療機関は、申請書のほか、審査に必要な書類について、町長から求められた場合は、速やかに提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支援金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に支援金を交付するものとし、支援金を交付すべきでないと認めたときは、当該申請者に新型コロナウイルスワクチン小児接種及び乳幼児接種協力支援金不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付決定の取消し及び支援金の返還)

第7条 町長は、支援金の交付の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により、支援金の交付決定又は交付を受けたと認めたときは、支援金の交付決定を取り消し、既に交付された支援金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に行った小児及び乳幼児への個別接種に係る支援金の交付については、令和6年4月1日以降もなおその効力を有する。

(令和5年3月29日告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小鹿野町新型コロナウイルスワクチン小児接種及び乳幼児接種協力支援金交付要綱

令和4年12月21日 告示第194号

(令和5年3月29日施行)