○小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策電気料金高騰緊急支援補助金交付要綱

令和4年11月25日

告示第186号

(目的)

第1条 この告示は、コロナ禍における原油価格及び物価高騰に伴い、電気料金値上げの影響を強く受けている町内事業者に対し、予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対策電気料金高騰緊急支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内事業者の事業継続を支援することを目的とする。

2 補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に事業所を有している者

(2) 事業を現に営んでおり、今後も事業を営む予定がある者

(3) 前年度(令和3年4月から令和4年3月まで)又は直近1年間の事業所の電気使用量の合計が5万kWh以上であること。ただし、操業期間が1年に満たない場合は、任意の連続する3箇月の電気使用量の合計が1.3万kWh以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としないものとする。

(1) 町税を滞納している者

(3) その他町長が適当でないと認める者

(補助対象)

第3条 補助の対象とする電気使用量は、町内事業所において事業を行うために、令和5年1月から3月までに支払った電気料金の電気使用量の合計とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象の電気使用量に1.8円を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)又は300万円のいずれか低い額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策電気料金高騰緊急支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 電気使用量計算書(別紙1)

(2) 交付申請書に記載のある電気使用量が確認できる書類の写し(電力会社からの請求内訳書や料金計算書、領収書等)

(3) 交付申請書に記載のある電気使用量の使用場所が、町内事業所であることを確認できる書類の写し。ただし、他の提出書類で確認できれば、提出を省略することができる。

(4) その他町長が確認に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、適当と認めた場合には、新型コロナウイルス感染症対策電気料金高騰緊急支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、新型コロナウイルス感染症対策電気料金高騰緊急支援補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の取消し等)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について返還させることができる。

(1) この告示に定める事項に違反したとき。

(2) 事業を令和6年3月31日までに休止又は廃止したとき。

(3) その他不正な手段によって補助金を受け取ったとき。

(受付期間)

第9条 この補助金の交付申請の受付期間は、この告示の施行の日から令和5年6月30日までとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

(失効に伴う経過措置)

3 この告示の失効前に、第5条の規定により交付申請を行った者に対する補助金の交付決定の取消しその他の措置については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

(令和5年3月31日告示第41号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策電気料金高騰緊急支援補助金交付要綱第6条の規定により補助金交付の決定をした補助金の交付については、なお従前の例による。

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小鹿野町新型コロナウイルス感染症対策電気料金高騰緊急支援補助金交付要綱

令和4年11月25日 告示第186号

(令和5年3月31日施行)