○小鹿野町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
令和4年11月21日
告示第183号
(趣旨)
第1条 この告示は、「誰ひとり取り残さない」社会の実現を目標としたSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向け、小鹿野町男女共同参画計画における「たがいに認め ささえ合い 安心して 生活できる まちづくり」の基本理念に基づき、誰もが互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、自分らしくいきいきと暮らせる共生社会の実現を目指すため、パートナーシップの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 次のいずれにも該当し、互いを人生のパートナーとすることを約する2人の関係をいう。
ア 双方又は一方が性的志向又は性自認に係る性的少数者であること。
イ 相互の協力により継続的な共同生活を行い、又は行うことを約していること。
(2) 宣誓 パートナーシップにある2人が、町長に対し宣誓書(第4条第1項に規定する宣誓書をいう。)を提出し、お互いがパートナーであることを誓うことをいう。
(宣誓することができる者の要件)
第3条 宣誓することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 双方が民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達した者であること。
(2) 住所について次のいずれかに該当すること。
ア 双方が小鹿野町(以下「町」という。)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民登録をしていること。
イ 一方が町に住民登録をしている者で、かつ、他の一方が宣誓の日から1月以内に町への転入を予定していること。
ウ 双方が宣誓の日から1月以内に町への転入を予定していること。
(3) 双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)及び現にパートナーシップの関係にある者がいないこと。
(4) 宣誓をしようとする者同士が民法第734条及び第735条に規定する婚姻することができないとされている者同士でないこと。
(宣誓の方法)
第4条 宣誓しようとする者は、双方が同席し、パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し、町長に提出するものとする。ただし、宣誓をしようとする者の双方又は一方が自ら宣誓書に記入することができないときは、町職員の立会いのもとで、これを代筆させることができる。
2 宣誓書には、次に掲げる書類(宣誓をする日前3月以内に発行されたものに限る。)を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し(町への転入を予定している場合にあっては、その事実が確認できる書類)
(2) 戸籍抄本、独身証明書その他独身であることが確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 宣誓しようとする者は、宣誓する日時等について、事前に町と調整するものとする。
(本人確認)
第5条 町長は、宣誓をしようとする者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 前3号に掲げるもののほか、官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの
(5) その他町長が適当と認める書類
(通称の使用)
第6条 宣誓をしようとする者は、宣誓書において、氏名と併せて通称(氏名以外の呼称であって、社会生活上通用していると認められるものをいう。)を使用することができる。
2 前項の規定により、通称の使用を希望する者は、当該通称を社会生活上日常的に使用していることが確認できる書類の写しを添付するものとする。
(証明書等の再交付)
第8条 宣誓者は、当該証明書等の紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を受けようとするときは、パートナーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第5号)により申請することができる。
2 第5条の規定は、再交付を申請する者に係る本人確認について準用する。
3 第1項の申請があったときは、町長は証明書等を再交付するものとする。
(1) パートナーシップが解消されたとき。
(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(1) 虚偽その他不正な方法により証明書等の交付を受けたことが判明したとき、又は証明書等を不正に使用したことが判明したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するにもかかわらず、返還の届出をしない場合
(周知及び啓発)
第13条 町長は、パートナーシップの宣誓の趣旨が十分に理解され、社会活動の中で公平かつ適切な対応が行われるよう、町民や事業者への周知及び啓発に努めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。