○固定資産税に係る相続による納税義務の承継及び現に所有している者の設定事務処理要領
令和4年12月1日
訓令第28号
(趣旨)
第1条 この訓令は、固定資産税に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条に規定する相続による納税義務の承継並びに法第343条第2項に規定する現に所有している者(以下「現に所有している者」という。)を納税義務者として賦課するための事務処理方法を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 相続人代表者 次のいずれかに該当する者であって、土地又は家屋の所有者(以下「所有者」という。)として登記又は登録されている個人が賦課期日以後に死亡した場合に、当該年度の納税通知書等を受領する者をいう。
ア 法第9条の2第1項の規定により、二人以上ある相続人のうちから指定された相続人
イ 法第9条の2第2項の規定により、町長が指定した相続人
(2) 現所有者 賦課期日時点にかかわらず、所有者として登記又は登録されている個人が死亡している場合において、当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
(3) 現所有者代表者 前号に定める現所有者が複数いる場合において、所有者として登記又は登録されている個人が死亡した日の属する年の翌年から相続登記が完了するまでの間、納税通知書等を受領する者をいう。
(4) 指定届 相続人が町に相続人代表者及び現所有者代表者を届け出るための相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(様式第1号)をいう。
(5) 指定通知書 相当の期間内に指定届の届出がないとき、町が相続人の一人を代表者として指定し、その旨を当該相続人に通知するための相続人代表者指定通知書(様式第2号)をいう。
(6) 届出書(法人) 清算人又はその他法人の消滅の事情を知る者(以下「清算人等」という。)が、現に所有している者として町に届け出るための現に所有している者の届出書(法人)(様式第3号)をいう。
(死亡又は法人の消滅等に関する調査)
第3条 徴税吏員は、所有者として登記又は登録されている個人が死亡していること、又は所有者として登記又は土地課税台帳若しくは家屋課税台帳に登録されている法人(以下「登録されている法人」という。)が消滅していること等に関し調査しなければならない。
(現に所有している者の届出)
第4条 前条に規定する調査の結果、所有者として登記又は登録されている法人が消滅していることが判明した場合、町長は、現に所有している者に次に掲げる事項を登記又は登録されている法人が消滅した年の翌年1月31日までに届け出させるものとする。
(1) 所有者として登記又は登録されている法人の当該土地又は家屋の登記上の所有者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(2) 現に所有している者の氏名又は名称及び住所又は所在地
(3) その他必要と認める事項
(相続人代表者への納税通知書の送付)
第5条 賦課期日から納税通知書発送宛名入力締切までの間に、所有者が死亡し、相続人から指定届の提出があったときは、当該年度の納税通知書は、相続人代表者に送付する。
(指定届の送付)
第6条 所有者として登記又は登録されている個人が死亡し、その相続人から指定届の提出がない場合は、次に掲げる順序により、相続人に指定届を送付する。
(1) 相続人のうち申出のあった者
(2) 被相続人と同居している相続人
ア 被相続人の配偶者
イ 相続人のうち被相続人の血族であって町内に住所を有する者
ウ 相続人のうち被相続人の血族であって年長の者
エ その他の相続人。この場合において、同条件の相続人が複数いるときは、町内に住所を有する者、更に同条件の者が複数いるときは、年長の者とする。
(指定通知書の送付順位)
第7条 相続人への指定通知書の送付の順位は、次に掲げる順序による。
(1) 被相続人と同居している相続人
ア 被相続人の配偶者
イ 相続人のうち被相続人の血族であって町内に住所を有する者
ウ 相続人のうち被相続人の血族であって年長の者
エ その他の相続人。この場合において、同条件の相続人が複数いるときは、町内に住所を有する者、更に同条件の者が複数いるときは、年長の者とする。
(届出書(法人)の送付)
第8条 所有者として登記又は登録されている法人が消滅し、その清算人等から届出書(法人)の提出がない場合は、清算人等に届出書(法人)を送付する。この場合において、届出書(法人)の提出期限は、送付した日から2箇月以内とする。
(現に所有している者の認定)
第9条 町は、次に掲げる者を現に所有している者として認定する。
(1) 相続人又は清算人等のうち、指定届により申告のあった者又は届出書(法人)により申出のあった者
(2) 相続人のうち指定通知書により指定した者又は清算人等のうち町長が認定した者
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年8月24日訓令第14号)
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。