○小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則

令和4年12月7日

規則第84号

小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則(平成17年小鹿野町規則第124号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例(令和4年小鹿野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、国民宿舎両神荘(以下「両神荘」という。)を管理する上で必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の手続)

第2条 条例第10条第1項に規定する使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国民宿舎両神荘施設使用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 申請者において、その使用が急を要する場合その他特別の事情のため前項に規定する手続により難いときは、電話その他の方法で申請を行い、町長の許可を得て使用することができる。

3 町長は、使用の許可について条件を付することができる。

(使用の取消し)

第3条 申請者は、使用許可申請をした後、その申請を取り消し、又は申請事項を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその旨を町長に申し出なければならない。

2 前項の届出がなく、又は遅延したために両神荘が損害を受けたときは、町長はその実費を申請者から徴収することができる。

(使用の制限等)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用許可の条件を変更し、又は取り消すことができるものとし、変更又は取消しにより使用者に損害を生じても町はその責めを負わない。

(1) 使用許可の条件に反したとき。

(2) 条例又はこの規則に反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

3 使用者が特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受け、使用後は直ちに撤去しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第12条第4項の規定により減免申請をしようとする者は、国民宿舎両神荘使用料等減免申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(組織)

第6条 両神荘に支配人並びに庶務係及び業務係を置く。

庶務係

(1) 両神荘の運営企画に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 使用者の予約受付に関すること。

(4) 使用料等の調定及び徴収に関すること。

(5) 原材料及び物品の調達並びに管理に関すること。

(6) 職員の服務及び規律に関すること。

(7) 職員の厚生及び保健に関すること。

(8) 文書の収受、発送に関すること。

(9) 両神荘の宣伝に関すること。

(10) 旅館、飲食店、営業関係及び諸団体に関すること。

業務係

(1) 両神荘の環境衛生に関すること。

(2) 使用者の応接及び配膳に関すること。

(3) ボイラー、給湯、給水装置の維持管理に関すること。

(4) 厨房用原材料の保管に関すること。

(5) 飲食物の調理に関すること。

(6) 食中毒の予防に関すること。

(7) 調理器具、食器類の維持管理に関すること。

(8) 厨房の清潔保持に関すること。

(支配人の職務)

第7条 支配人は、上司の命を受けて両神荘に関する事務及び業務を掌理し、事務又は業務の分担を定めることができる。

2 前項の事務又は業務の分担を定めた場合は、速やかに上司に報告しなければならない。

(使用者の注意)

第8条 両神荘の使用者は、支配人の指示に従い、秩序、風俗を守り他人の迷惑にならないよう注意するとともに、器具その他の施設を破損してはならない。

2 故意又は過失によって器具を破損又は喪失した者は、これを弁償しなければならない。

(終業時限)

第9条 両神荘の終業時限は、午後10時までとする。

2 両神荘の使用者は、午後10時から翌朝7時までの間は、職員を使用してはならない。ただし、支配人が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用時間)

第10条 宿泊時間は、午後3時から翌日午前10時までとする。

2 休憩時間は、原則として午前11時から午後7時までとする。ただし、会議、集会その他支配人が必要と認めた場合は、時間を延長することができる。

(休業日)

第11条 両神荘の休業日は、町長が必要により定めることができる。

(販売価格)

第12条 両神荘の使用者に対し販売する飲食物その他物品の販売価格等は、別に定める。

(帳簿等の備付け)

第13条 両神荘には、次の帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 出勤簿

(3) 時間外勤務簿

(4) 日誌

(5) 一般文書綴

(6) 往復文書綴

(7) 宿泊者名簿

(8) 申請予約受付簿

(9) 減免申請綴

(10) その他町長が必要と認める書類

(掲示)

第14条 支配人は、運営上必要と認める事項を使用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定管理者による管理の読替え)

第15条 条例第14条第1項の規定により、両神荘の管理を指定管理者に行わせる場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第2条(見出しを含む。)

使用

利用

町長

指定管理者

第3条(見出しを含む。)

使用

利用

町長

指定管理者

第4条(見出しを含む。)

使用

利用

町長

指定管理者

使用者

利用者

第5条(見出しを含む。)

使用料

利用料金

町長

指定管理者

第6条

使用者

利用者

使用料

利用料金

第8条(見出しを含む。)

使用者

利用者

第9条

使用者

利用者

第10条(見出し)

使用時間

利用時間

第11条

町長

指定管理者

第12条

使用者

利用者

第13条

町長

指定管理者

第14条

使用者

利用者

様式第1号(第2条関係)

使用

利用

様式第2号(第5条関係)

使用料

利用料金

小鹿野町長

指定管理者

使用

利用

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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小鹿野町国民宿舎事業の設置等に関する条例施行規則

令和4年12月7日 規則第84号

(令和4年12月7日施行)