○小鹿野町小学校統合準備委員会設置要綱

令和4年8月24日

教育委員会告示第14号

(設置)

第1条 小鹿野町立小学校の統合を円滑に推進するとともに、新しい学校づくりについて協議するため、小鹿野町小学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 校名、校章、校歌、式典等に関すること。

(2) 通学体制等に関すること。

(3) 児童の通学鞄や体育着等の学用品全般に関すること。

(4) 教育課程、学校行事等に関すること。

(5) 施設整備、備品等に関すること。

(6) PTA組織及び学校運営組織に関すること。

(7) その他小学校統合に向けて必要な事項に関すること。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから小鹿野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 町内の各小学校、こども園及び保育所(園)の保護者の代表者

(2) 地域の代表者

(3) 町内の各小・中学校の教職員の代表者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(組織)

第4条 準備委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、準備委員会の会務を総理し、準備委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員長又は副委員長の役職にある委員が欠けた場合においては、当該委員の後任者は、原則として、前任者の役職を引き継ぐものとする。

(任期)

第5条 委員の任期は、第2条に掲げる所掌事務が終了する日までとする。

(会議)

第6条 準備委員会の会議は、委員長が招集する。

2 準備委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。

5 会議は、公開とする。ただし、委員長は、会議に諮り非公開とすることができる。

(部会の設置)

第7条 第2条に掲げる所掌事務の円滑な運営のため、準備委員会に次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。

(1) 総務部会

(2) 教育部会

(3) PTA部会

2 部会員は、準備委員会において決定する。ただし、部会員が欠けた場合において、当該部会員に後任者がいる場合は、この限りではない。

3 部会に、部会長及び副部会長1人を置くものとし、部会員の互選により、これを選出する。

4 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者の出席を求めることができる。

5 部会長は、部会を総理し、部会を代表する。

6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 部会長は、必要に応じて部会を招集し、その議長となる。

8 部会長は、準備委員会の所掌事務に関し、調査検討を行い、その結果又は進捗状況等を準備委員会へ随時報告しなければならない。

9 部会長又は副部会長の役職にある部会員が欠けた場合においては、当該部会員の後任者は、原則として、前任者の役職を引き継ぐものとする。

10 部会員の任期は、準備委員会委員の任期の例による。

(庶務)

第8条 準備委員会及び部会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が準備委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年5月24日教委告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の小鹿野町小学校統合準備委員会設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

小鹿野町小学校統合準備委員会設置要綱

令和4年8月24日 教育委員会告示第14号

(令和5年5月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年8月24日 教育委員会告示第14号
令和5年5月24日 教育委員会告示第10号