○小鹿野町住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金交付要綱

令和4年5月25日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、自ら居住する住宅に住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム(以下「対象設備」という。)を設置等する者に対し、予算の範囲内において住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、家庭での自然エネルギーの普及及び二酸化炭素排出量の軽減を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、小鹿野町補助金等の交付手続き等に関する規則(平成17年小鹿野町規則第43号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、又は町内に居住を予定し、かつ、自ら居住若しくは居住する予定の住宅(併用住宅の場合、住宅部分の面積が総床面積の2分の1以上のものに限る。)に対象設備を設置、又は対象設備が設置された建売住宅を購入し、自ら電力会社と受電契約を結び、かつ、余剰電力の買取契約を結ぶ者又はPPAモデル(第三者所有モデル)のサブスクリプション契約を結ぶ者とする。

2 前項の規定にかかわらず、町税を滞納している者は、補助金を受けることはできないものとする。

(補助対象設備)

第3条 補助の対象となる設備は、別表中欄に定める要件を満たす対象設備で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者がその住宅において、自らが所有し、又は借り受けたものであって、かつ、対象設備を住居の用に供する部分において使用するもの

(2) 設置する対象設備が自作又は中古品でないもの

(3) 設置前において、使用に供されていないもの

(4) 対象設備の設置等に関して、法令等に違反していないもの

(補助金の額)

第4条 町が交付する補助金の額は、別表左欄に掲げる対象設備の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象設備設置場所の案内図

(2) 工事請負契約書の写し(対象設備が設置された住宅を購入する場合は、売買契約書の写し)

(3) 建築に係る完了検査の「完了検査済証」若しくは固定資産税に係る「納税証明書」又は「登記済証」のいずれかの写し

(4) 建築確認申請書の写し(新築住宅への設置の区分で申請する場合に限る。)又は建築工事届の写し

(5) 申請者と建物所有者が異なる場合は、対象設備設置についての承諾書

(6) 対象設備設置予定場所の現況写真(事業実施箇所が確認できるように、2方向から撮影したもの。)

(7) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、交付決定を行うときに条件を付すことができる。

3 町長は、不交付決定をしたときは、その理由を明記するものとする。

(補助事業の中止又は廃止)

第7条 前条の規定に基づき補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、対象設備の設置等を中止し、又は廃止する場合は速やかに住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置等中止(廃止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により届出書が提出されたときは、内容を審査し住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金交付取消通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、対象設備の設置等が完了した日から起算して30日以内又は補助年度の3月25日のいずれか早い期日までに、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置に要した経費の内訳書及び領収書の写し

(2) 対象設備の保証書の写し

(3) 電力会社発行の「電力受給契約のご案内」の写し又はサブスクリプション契約書の写し

(4) 対象設備設置完了後の写真

(5) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金額の確定を受けた補助事業者は、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(補助対象事業の経理等)

第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等についての証拠書類を保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 町長は、補助事業者が当該対象設備を補助金等の交付の目的に反して使用し、不適正に維持管理し、除却し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した場合は、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金返還命令書(様式第8号)により当該補助金の返還を命じるものとする。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。

(1) 補助事業者が補助金額を町に返還したとき。

(2) 当該発電設備を取得するための担保とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がやむを得ないと認めるとき。

(報告)

第13条 町長は、補助事業に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条・第4条関係)

対象設備

設備の要件

補助金額

住宅用太陽光発電システム

1 住宅において太陽光を利用して発電を行う太陽光発電システムであること。

2 財団法人電気安全環境研究所(JET)の「太陽電池モジュール認証」相当の認証を受けていること。

3 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されていること。

50,000円

住宅用蓄電システム

1 太陽光発電システムにより発電した電力又は夜間電力を繰り返し蓄え、その電力を停電時や電力需要ピーク時等必要に応じて活用することができること。

2 定置型であって、蓄電容量が1kwh以上のリチウムイオン蓄電池であること。

3 日本産業規格(JIS)又はこれと同等であると町長が認める規格に適合していること。

50,000円

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小鹿野町住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金交付要綱

令和4年5月25日 告示第143号

(令和4年5月25日施行)