○小鹿野町自宅療養者等支援事業実施要綱

令和4年3月3日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の自宅療養者に係る連携事業に関する覚書に基づき、埼玉県から情報提供を受けた自宅療養者等に対し、血中酸素飽和度測定器(以下「測定器」という。)の貸与や生活に必要な食料品、生活必需品等(以下「食料品等」という。)の給付又は購入の代行を行うことで、安心して療養してもらうことを目的とする。

(食料品等給付又は購入の代行の対象者)

第2条 食料品等の給付又は購入の代行の対象となる自宅療養者等は、町の住民基本台帳の記載者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 親戚や知人等からの支援を受けることができない者

(2) その他特別な事由により、町長が必要と認めた者

(食料品等の給付概要)

第3条 町は、自宅療養中に不足となる見込みの食料品等を、自宅療養者等に無償で給付するものとする。

2 前項の食料品等については、自宅療養者等の申出により、町が給付と認められる品目及び量を給付し、埼玉県からの配食サービスが滞った場合においては、追加の給付も可能とする。

3 無償で給付する食料品等以外で、特に必要と認められるものについては、購入の代行を行うものとする。

(血中酸素飽和度測定器貸与の対象者)

第4条 測定器の貸与の対象となる自宅療養者は、第2条に規定する者で、測定器の貸与を希望する者とする。

(血中酸素飽和度測定器の管理及び返却)

第5条 測定器の貸与を受けた者は、善良な管理において使用するものとし、当該測定器の必要が無くなった場合においては、速やかに返却するものとする。なお、貸与された測定器を紛失若しくは破損等を行った場合においては、貸与を受けた者が、原則として損失相当額を弁済するものとする。

(給付等の申請及び決定)

第6条 当該事業による給付又は貸与を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、口頭等にて町長に申出を行わなければならない。

2 前項の申出がなされた場合は、町長は、速やかに自宅療養者等支援記録表を作成し、必要に応じて埼玉県に確認のうえ、給付等の可否を決定し、申出者に口頭等で行うものとする。

(給付等の決定の取消しによる弁済)

第7条 町長は、当該給付等を受けた者が、虚偽の事項の申出、又は不当な行為により第3条に定める食料品等の給付を受けたと認められるときは、給付等決定の全部又は一部を取り消し、既に給付した食料品等に相当する金額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月11日から適用する。

小鹿野町自宅療養者等支援事業実施要綱

令和4年3月3日 告示第64号

(令和4年3月3日施行)