○小鹿野町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱

令和4年2月28日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、小鹿野町国民健康保険税条例(平成17年小鹿野町条例第58号)第11条に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法)

第2条 国民健康保険税の普通徴収に係る納付の方法は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書その他の方法によることができる。

(その他)

第3条 この告示に定めるもののほか、国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

小鹿野町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱

令和4年2月28日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和4年2月28日 告示第58号