○小鹿野町公共物用途廃止事務取扱規程
令和4年2月22日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共物の用途廃止に関し、小鹿野町公共物管理条例(平成17年小鹿野町条例第178号。以下「条例」という。)に基づき町が管理する公共物を、申請に基づき用途廃止するために必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共物 条例第2条第1項第1号から第3号までに掲げるものをいう。
(2) 用途廃止 特定の行政目的の用に供していた行政財産を、その用に供する必要がないものとして普通財産にすることをいう。
(3) 利害関係者 用途廃止申請地(以下「申請地」という。)の存する小鹿野町行政区設置規則(平成17年小鹿野町規則第5号)第1条第2項に規定する行政区の同規則第2条第1項に規定する区長及び申請地又は申請地に隣接する土地(以下「隣接地」という。)に対し特別な権利を有する次のアからオまでに掲げる者
ア 申請地及び隣接地に対し、過去に約束や取決め又は契約や制約等がある場合には、その該当者
イ 申請地及び隣接地に対し、水利組合、取水組合又は水道組合の利用がある場合には、その代表者
ウ 隣接地に対し、抵当権、賃借権その他の権利を有している者
エ 申請地又は隣接地を日常、生活道として利用している者
オ その他町長が特に必要があると認める者
(用途廃止の対象とする公共物)
第3条 用途廃止の対象とする公共物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 現況が機能を喪失していて、将来にわたり機能回復する必要がないもの
(2) 当該公共物の代替施設が設置され、かつ、当該代替施設の用に供する土地を公共物として町が寄附を受け入れたため、存置の必要がなくなったもの
(3) 町の同意を得て、他の者により行われた宅地造成等の地域開発により、公共物として存置の必要がなくなったもの
(4) その他町が公共物として存置の必要がないと認めたもの
(用途廃止申請適格者)
第4条 町長に用途廃止申請ができる者は、申請地に線で接し(道又は水路を介して隣接している土地を含む。)、かつ、一体利用できると認められる土地の所有権を有している者とする。
(公共物用途廃止申請)
第5条 公共物の用途廃止を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、公共物用途廃止申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 案内図(主な施設から現地までの経路が分かるもの。)
(2) 平面図(縮尺1/250又は1/2500の図面で申請地周辺の状況(建物の配置等)が把握できるものを使用し、図面中に申請地を記入すること。)
(3) 公図の写し(法務局備付けの公図を転写したもので、図面中に転写日及び転写した者の氏名を記入し、申請地を赤色、申請者が所有している土地を緑色で着色の上、申請地が一体利用できる範囲を明らかにすること。)
(4) 申請地の地積測量図(縮尺1/250又は1/500の図面で、登記にそのまま使用できる図面。なお、図面の作成者及び作成年月日を記入すること。)
(5) 申請者の印鑑登録証明書
(6) 申請地の全部事項証明書。ただし、申請地が表示登記又は所有権保存登記がなされている場合に限る。
(7) 隣接地の全部事項証明書
(10) 申請地及び申請地周辺の現況写真(カラー写真で申請地及び申請地周辺の状況が把握できるもの。)
(11) 使用状況調査書(様式第4号)
(12) その他町長が必要と認める書類
(申請の受理及び審議)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、公共物用途廃止申請台帳(様式第5号)に記載し、速やかに用途廃止の可否について審議し決定するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、公共物の用途廃止に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。